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令和5年度第55回社労士試験最新の法改正まとめ

 

2023.8.8更新
※厚生年金 加給年金/特別加算等
改正情報追加

令和5年度(第55回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった最新の主要な法改正情報をまとめています。科目別に概要を紹介していますので、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ

白書統計の最新情報についてはこちらでまとめています。
令和5年度(第55回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

過去の改正事項も出題率が高いです

令和4年度 法改正まとめ

令和3年度 法改正まとめ

 




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 いつまでの法改正が対象?

令和5年度(第55回)社労士試験の対象となる法改正は、令和5年4月中旬までに施行されているものが対象になるかと思います。詳細情報がまだ公開されていないため、分かり次第更新します。

 

 労働保険科目

 労働基準法の改正

 中小企業の割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日より、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

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 資金移動業者の口座への賃金支払い

一般に「〇〇ペイ」というような事業を行う者(資金移動業者)の口座への賃金支払いが出来るようになりました。こういった口座振込み等による賃金の支払いには、労働者の同意が必要となります。

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 労働安全衛生法の改正

 歯科健康診断結果報告書の提出義務

歯科健康診断の実施義務がある事業者は、使用する労働者の人数にかかわらず歯科健康診断(定期)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになりました。

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 照度の基準

一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な事務作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上になりました。

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 注文者が必要な措置を講じなければならない設備拡大

注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大した

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 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大

第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に化学物質を取り扱う業種が追加されることに伴い、これまで対象外だった食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業が追加

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 SDS情報の通知方法の柔軟化

SDS情報の通知手段として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や通知事項が記載されたホームページのアドレスを伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めた

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 製造物質等の保管に関する強化

製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示が義務付けられた

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 リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存

リスクアセスメントの結果及び当該結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等について、記録を作成し、次のリスクアセスメントを行うまでの期間(次のリスクアセスメントが3年以内に実施される場合は3年間)保存するとともに、関係労働者に周知させなければならないこととする

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 がん原性物質の作業記録保存と周知義務

リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務を行う場合は、当該業務の作業歴について記録を30年間保存し、労働者に周知させばければならない

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 事業場のがん発生の把握強化

1年以内に労働者が2人以上、がんに罹ったときは、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない、医師が業務に起因すると判断したときは、遅滞なく労働者が取り扱った化学物質等の名称を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない

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 労災保険法の改正

 特別加入に歯科技工士が新設

令和4年7月1日より、歯科技工士も特別加入の対象。第2種特別加入保険料率は1000分の3

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 自動変更対象額が3,970円に

自動変更対象額が改定され、令和4年8月1日から3,970円に(変更前は3,950円)

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 職業性疾病の見直し

長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病 ※下線部分が改正点

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 口座登録法に係る改正

・預貯金者は、内閣総理大臣に申請をして公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座の登録を受けることができる
・行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる

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 雇用保険法の改正

 出生時育児休業給付金の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる出生時育児休業(産後パパ育休制度)制度が創設され、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受給される

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 事業開始等による受給期間の特例

雇用保険の基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年以内だが、令和4年7月1日より、事業の開始等をした方は事業を行っている期間は最大3年間受給期間に算入しないという特例が新設

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 公共職業訓練等の対象に求職者支援訓練が追加

令和4年7月1日より雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を支持する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加

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 マイナンバーカードによる失業認定等の取扱い

受給資格決定時にマイナンバーカードを提示することで受給資格者証等の提出が不要になった

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 基本手当日額の改定

令和4年8月1日から基本手当日額(下限額)は2,125円

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 徴収法の改正

 令和5年度の雇用保険率

令和5年4月1日~雇用保険率◆一般の事業:15.5/1000 ◆農林水産・清酒製造の事業:17.5/1000 ◆建設の事業:18.5/1000

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 特例基準割合”延滞金について”

令和5年の延滞税特例基準割合が1.4%とされ、令和5年1月1日以降の延滞金の割合について特例の規定が適用
・延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率⇒8.7%
・特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)⇒2.4%

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 労務管理その他労働に関する一般常識の改正

 労働者協同組合法の施行

令和4年10月より「労働者共同組合法」が施行。労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという新しい法人制度

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 男女の賃金差異の情報公表の義務化【女性活躍推進法】

男女間賃金格差の更なる縮小を図るため、常用労働者数301人以上の事業主は「男女の賃金の差異」の把握と公表が義務化

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 求人等に関する情報の的確表示【職業安定法】

募集情報等提供事業者が書面、インターネット等の広告等により提供する求人等に関する情報(求人情報、求職者情報、求人企業に関する情報、自社に関する情報、事業の実績に関する情報)について、①正確かつ最新の内容に保つための措置を講じること、②虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならないことを義務付け。求人企業(労働者の募集を行う者)にも同様の義務づけ

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 募集情報等提供の定義の見直し【職業安定法】

職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、新たな形態のサービス(①他の職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を、依頼元や情報提供先にするもの ②インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)など、特段の依頼なく収集した情報を提供するもの)についても職業安定法上の規定の対象に

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 個人情報保護規定の適用【職業安定法】

求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません

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 特定募集情報等提供事業者の届出【職業安定法】

特定募集情報等提供事業者に、届出制が導入。年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告

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 精神障害者の算定特例の延長【障害者雇用促進法】

令和5年4月からも継続で対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする

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 事業主の責務の拡大【障害者雇用促進法】

【改正条文※下線部分改正】全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、…(省略)…適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

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 事業協同組合等の対象の拡大【障害者雇用促進法】

有限責任事業組合契約に関する法律に規定する「有限責任事業組合」(特定有限責任事業組合)を追加

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 障害者雇用調整金の額の見直し【障害者雇用促進法】

障害者雇用調整金の額が27,000円から29,000円に引き上げ

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 就職氷河期世代の募集・採用の特例期限延長【労働施策総合推進法】

就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を、年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外とする暫定措置について令和7年3月31日まで延長、また暫定措置の対象範囲を「昭和 43 年4月2日から昭和 63 年4月1日までの間に生まれた者」とする

こちらで詳しく

 

こちらも参考>第55回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 社会保険科目

 健康保険法の改正

 育児休業中における社会保険料の免除要件

育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除、そして育児休業等期間が1ヶ月以下である場合は標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することになった

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 特定適用事業所の規模要件

これまで特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所であったのが、令和4年10月1日以降は当該総数が常時100人を超える適用事業所となり適用範囲が拡大。 また、短時間労働者の勤続1年以上見込み要件が撤廃

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 被保険者の適用要件(2ヶ月以内の雇用・短時間労働者)

令和4年10月より当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合(就業規則で契約更新が明記されている場合や実績がある場合)は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険の加入になる

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 適用業種(士業)の追加

令和4年10月1日以降、【士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は健康保険および厚生年金保険の(強制)適用事業所となる※弁護士・社労士・税理士など

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 ”特別の料金”の見直し

令和4年10月1日より患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院の拡大と金額増額。
「対象病院」特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関
「金額」初診(医科7,000円 歯科5,000円)再診(医科3,000円 歯科1,900円)

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 出産育児一時金の引上げ

令和5年4月1日より、出産育児一時金の支給額が42万円から50万円に引き上げ

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 オンライン資格確認の原則義務化

令和5年4月より、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則として義務化。「保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格の確認に際し、患者から求めがあった場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認によって当該確認を行わなければならない」

こちらで詳しく

 「奨学金代理返還」健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱い

事業主が「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるかどうかという内容
【給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合】奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しない
【被保険者に支給する場合】奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する

こちらで詳しく

 共済組合に関する特例

健康保険が適用されている国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度等の短期給付が適用されることになり、それに伴い届出や返納に関する改正が行われた。共済組合に関する特例の規定の適用を受けなくなった場合、もしくは受けるに至った場合は、事業主が事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に届出

こちらで詳しく

 

 国民年金法の改正

 年金額の改定・老齢基礎年金の満額

これまでとは異なる基準で改定。新規裁定者(67歳以下)は名目手取り賃金変動率、既裁定者(68歳以上)は物価変動率で改定。
【物価変動率】 2.5%
【名目手取り賃金変動率】 2.8%
【改定率】 新規裁定者1.018 
規裁定者1.015
【老齢基礎年金満額】 新規裁定者795,000円 規裁定者792,600円

こちらで詳しく

 令和5年度 国民年金保険料額

令和5年度の国民年金保険料(毎月納付)は16,520円です。

こちらで詳しく

 70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額

年金の繰下げ申出をすることができる方が、70歳到達後に本来受給を選択した(繰下げ申出を行わなかった)場合、裁定請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなす

こちらで詳しく

 保険料免除の申請

失業又は事業の休廃止(失業等)を理由とする国民年金保険料免除等の申請について、申請者の負担軽減を図る観点から過去に同一の離職票等を添付し、保険料免除等の申請したことがある場合は、当該離職票等の添付が不要になった

、>こちらで詳しく

 

 厚生年金保険法の改正

 支給停止調整額48万円

在職老齢年金の支給調整の基準となる支給停止調整額について、名目賃金の変動に応じて改定が行われ令和4年度の47万円から令和5年度は48万円に引き上げられました。

こちらで詳しく

 被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

令和4年9月30日前から障害者又は長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金の受給者が令和4年10月1日からの被用者保険の適用拡大によって被保険者となった場合に定額部分が支給停止になる。その緩和措置として届出を提出することで定額部分を引き続き受給することが可能

こちらで詳しく

 「奨学金代理返還」健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱い

事業主が「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるかどうかという内容
【給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合】奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しない
【被保険者に支給する場合】奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する

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 令和5年度の従前額改定率

・昭和13年4月1日以前に生まれた者については 1.016
・昭和13年4月2日以後に生まれた者については 1.014

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 再評価率の改定

令和5年度は名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回っているため、原則の通り新規裁定者の年金額の改定は名目手取り賃金変動率を、既裁定者の年金額の改定は物価変動率を用いて改定

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 定額単価

令和5年度の定額単価◆新規裁定者:1,628 円 × 1.018 ≒ 1,657 円、◆ 既裁定者 :1,628 円 × 1.015 ≒ 1,652 円

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 令和5年度の加給年金/特別加算等

・加給年金 配偶者224,700円×改定率=228,700円…etc
・特別加算 昭和18年4月2日~165,800円×改定率=168,800円…etc
・障害厚生年金の最低保証金額 新規裁定者795,000円×3/4₌596,300円…etc
・障害手当金の最低保障額 新規裁定者1,192,600円…etc
・中高齢寡婦加算額 795,000円×3/4=596,300円

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 社会保険に関する一般常識の改正

 国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ(国民健康保険法)

令和5年4月1日から、国民健康保険の保険料(税)について、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が20万円から22万円に引き上げ

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 国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ(国民健康保険法)

現役並みの所得がある者以外は1割とされている後期高齢者医療の窓口負担割合について、課税所得が28万円以上かつ年収が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って2割となる

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 税理士法の改正(社会保険労務士法)

違反行為をした税理士が、懲戒前に廃業して懲戒処分を免れる「懲戒処分逃れ」を防ぐため、元税理士に対する「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定」が創設、この改正については、社労士の欠格事由等にも該当

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 企業型年金・個人型年金の加入可能年齢の拡大(確定拠出年金法)

令和4年5月より、企業型DCは70歳未満まで・iDeCoは65歳未満まで加入可能年齢が拡大

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 企業型から個人型iDeCoへの加入要件緩和(確定拠出年金法)

要件緩和の改正があり、企業型から個人型に加入しやすくなった。これまで各企業の労使合意が必要だったが令和4年10月から原則加入できる。ただし事業主掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲内に納めることとすること等の条件あり

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 脱退一時金の受給要件の見直し(確定拠出年金法)

個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者は資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できるようになった

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こちらも参考>第55回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 法改正の対策はどうする?

手持ちの基本テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正事項が分かり次第書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます

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