令和5年度第55回社労士試験最新の法改正まとめ

 

2023.3.23更新
※安全衛生 リスクアセスメント記録作成・保存
改正情報追加

令和5年度(第55回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった最新の主要な法改正情報をまとめています。科目別に概要を紹介していますので、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ

白書統計の最新情報についてはこちらでまとめています。
令和5年度(第55回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

過去の改正事項も出題率が高いです

令和4年度 法改正まとめ

令和3年度 法改正まとめ

 




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 いつまでの法改正が対象?

令和5年度(第55回)社労士試験の対象となる法改正は、令和5年4月中旬までに施行されているものが対象になるかと思います。詳細情報がまだ公開されていないため、分かり次第更新します。

 

 労働保険科目

 労働基準法の改正

 中小企業の割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日より、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

こちらで詳しく

 

 労働安全衛生法の改正

 歯科健康診断結果報告書の提出義務

歯科健康診断の実施義務がある事業者は、使用する労働者の人数にかかわらず歯科健康診断(定期)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになりました。

こちらで詳しく

 照度の基準

一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な事務作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上になりました。

こちらで詳しく

 注文者が必要な措置を講じなければならない設備拡大

注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大した

こちらで詳しく

 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大

第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に化学物質を取り扱う業種が追加されることに伴い、これまで対象外だった食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業が追加

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 SDS情報の通知方法の柔軟化

SDS情報の通知手段として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や通知事項が記載されたホームページのアドレスを伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めた

こちらで詳しく

 製造物質等の保管に関する強化

製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示が義務付けられた

こちらで詳しく

 リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存

リスクアセスメントの結果及び当該結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等について、記録を作成し、次のリスクアセスメントを行うまでの期間(次のリスクアセスメントが3年以内に実施される場合は3年間)保存するとともに、関係労働者に周知させなければならないこととする

こちらで詳しく

 

 労災保険法の改正

 特別加入に歯科技工士が新設

令和4年7月1日より、歯科技工士も特別加入の対象となりました。第2種特別加入保険料率は1000分の3

こちらで詳しく

 

 雇用保険法の改正

 出生時育児休業給付金の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる出生時育児休業(産後パパ育休制度)制度が創設され、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受給されます。

こちらで詳しく

 

 徴収法の改正

 労務管理その他労働に関する一般常識の改正

こちらも参考>第55回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 社会保険科目

 健康保険法の改正

 育児休業中における社会保険料の免除要件

育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除、そして育児休業等期間が1ヶ月以下である場合は標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとされました。

こちらで詳しく

 特定適用事業所の規模要件

これまで特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所であったのが、令和4年10月1日以降は当該総数が常時100人を超える適用事業所となり、適用範囲が拡大されました。 また、短時間労働者の勤続1年以上見込み要件が撤廃されました。

こちらで詳しく

 

 国民年金法の改正

 年金額の改定・老齢基礎年金の満額

これまでとは異なる基準で改定。新規裁定者(67歳以下)は名目手取り賃金変動率、既裁定者(68歳以上)は物価変動率で改定。
【物価変動率】 2.5%
【名目手取り賃金変動率】 2.8%
【改定率】 新規裁定者1.018 
規裁定者1.015
【老齢基礎年金満額】 新規裁定者795,000円 規裁定者792,600円

こちらで詳しく

 

 厚生年金保険法の改正

 支給停止調整額48万円

在職老齢年金の支給調整の基準となる支給停止調整額について、名目賃金の変動に応じて改定が行われ令和4年度の47万円から令和5年度は48万円に引き上げられました。

こちらで詳しく

 

 社会保険に関する一般常識の改正

こちらも参考>第55回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 法改正の対策はどうする?

手持ちの基本テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正事項が分かり次第書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます

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