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労災保険法改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働者災害補償保険法(労災保険法)の改正情報です。

給付基礎日額の最低保障額である自動変更対象額が改定されました。

ここでは改正内容、試験対策について解説しています。

 




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 自動変更対象額の改定

令和4年8月1日施行

 改正内容

労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、

被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることになっています。

今回、その自動変更対象額が改定され、令和4年8月1日から3,970円になりました。(変更前は3,950円)

 自動変更対象額とは?

そもそも、自動変更対象額とは何か…ですが、労災保険法における「自動変更対象額」とは、給付基礎日額の最低保障額のことです。

給付基礎日額(スライド制が適用される場合はスライド後の額)が、自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額が当該給付基礎日額になります。

ちなみに自動変更対象額は毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年自動的に変更されることになっています。

 試験対策として

試験対策については、数字の改定なのでそのままチェックしておきましょう。

3,970円…覚えやすいような覚えにくいような…

語呂合わせ…3と9なのでサンキュー…70…なかなかうまいのが見つかりません(^^;

改正前が3,950円と、比較的覚えやすいので、20円アップと覚えても良いかもです。そうすれば改正前と改正後を押さえることができます。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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