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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労働基準法の改正情報です。
賃金支払いについて、資金移動業者の口座への賃金支払いが認められるようになりました。
ここでは改正内容について解説しています。
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資金移動業者の口座への賃金支払い
令和5年4月1日施行
一般に「〇〇ペイ」というような事業を行う者(資金移動業者)の口座への賃金支払いが出来るようになりました。
この改正内容ですが、賃金支払5原則の例外の中に、「賃金の口座振込み等」があります。
この例外規定は、賃金を「預貯金口座」や「証券総合口座」への振り込み等により支払うことができるというものです。
そして今回の改正により、「指定資金移動業者口座への賃金の資金移動による支払い」が認められることになりました。
こういった口座振込み等による賃金の支払いには、労働者の同意が必要となります。
労働協約や労使協定の締結といったものではなく、労働者の同意が要件となります。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、所定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座への資金移動により、賃金の支払いをすることができる
【特記事項】
1.厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができます。
2. 労働者への説明については、使用者から指定資金移動業者に委託することも認められるものの、労働者の同意については、使用者が得る必要があります。
3. 労働者の「同意」は、書面又は電磁的記録によることとされています。
※注意点【通達】
注意点として、通達で以下のようなものがあります。
口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合、その労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項(省略)を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結すること
となっています。
労働組合がある場合のケースです。
本試験ではこの協定を論点にした問題が出る可能性もあります。
労働基準法って通達や事例からの問題が多いので、通達も知っておいた方が良いでしょう。
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