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労働一般の改正障害者雇用促進法

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。

障害者雇用促進法が改正され、精神障害者の算定特例が延長されました。

ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 精神障害者の算定特例の延長【障害者雇用促進法】

平成30年4月に精神障害者の雇用が義務化され、雇用率の引き上げがあったときにできた制度が「精神障害者の算定特例」です。

※精神障害者である短時間労働者の実雇用率の算定について、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置

昨年学習された方はご存知かもしれませんね。

精神障害者の職場定着を進める観点から、この特例が令和5年4月以降も延長されました。

「精神障がい者の短時間雇用については「1人」とカウントする算定特例が延長」

 改正内容

厚生労働省では以下のように公表しています。

1.算定特例の延長について

 令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。

2.算定特例の期間について

 この算定特例については、

 ・当分の間、継続し、

 ・今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の整理をし、検討する。

※通常は週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「0.5人」カウント

この算定特例は「当分の間、継続」となっているため、現時点では期間を指定しているものではありません。

 

 試験対策として

試験対策としては、これまでの特例が延長されたというのがポイントです。

つまり、何かが大きく変わったわけではありませんが、期限に注意かと思います。

厚生労働省でも「当分の間(継続)」については太字で記載されているため、覚えておきましょう。

また、具体的な人数の計算も論点にされる可能性があるので、文章を読み取って人数を導き出すといった問題もあり得ます。

以下の表が分かりやすいので添付しておきます。

出典:厚生労働省

※印の部分です。原則は「0.5人」とみなされる週20時間以上30時間未満勤務の精神障がい者について「1人」としてカウントする特例措置です。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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