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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。
障害者雇用促進法が改正され、精神障害者の算定特例が延長されました。
ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。
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精神障害者の算定特例の延長【障害者雇用促進法】
平成30年4月に精神障害者の雇用が義務化され、雇用率の引き上げがあったときにできた制度が「精神障害者の算定特例」です。
※精神障害者である短時間労働者の実雇用率の算定について、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置
昨年学習された方はご存知かもしれませんね。
精神障害者の職場定着を進める観点から、この特例が令和5年4月以降も延長されました。
「精神障がい者の短時間雇用については「1人」とカウントする算定特例が延長」
改正内容
厚生労働省では以下のように公表しています。
1.算定特例の延長について
令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。
2.算定特例の期間について
この算定特例については、
・当分の間、継続し、
・今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の整理をし、検討する。
※通常は週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「0.5人」カウント
この算定特例は「当分の間、継続」となっているため、現時点では期間を指定しているものではありません。
試験対策として
試験対策としては、これまでの特例が延長されたというのがポイントです。
つまり、何かが大きく変わったわけではありませんが、期限に注意かと思います。
厚生労働省でも「当分の間(継続)」については太字で記載されているため、覚えておきましょう。
また、具体的な人数の計算も論点にされる可能性があるので、文章を読み取って人数を導き出すといった問題もあり得ます。
以下の表が分かりやすいので添付しておきます。
出典:厚生労働省
※印の部分です。原則は「0.5人」とみなされる週20時間以上30時間未満勤務の精神障がい者について「1人」としてカウントする特例措置です。
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