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確定拠出年金法加入要件緩和

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識の確定拠出年金法の改正情報です。

「企業型年金加入者の個人型年金加入の要件緩和」について、改正内容・試験対策について解説しています。

 




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 企業型から個人型iDeCoへの加入要件緩和(確定拠出年金法)

令和4年10月1日施行

要件緩和の改正があり、企業型DCの加入者が個人型iDeCoに加入しやすくなりました。

これまで各企業の労使の合意が必要でしたが、令和4年10月から原則加入できます。

ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下の表のとおりであることが必要です。

確定拠出

(出典:厚生労働省)

上記の表から、企業型が個人型に加入する場合、

・事業主掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲内に納めることとすること

・各月の拠出限度額を2万円(DBの加入者等は1.2万円)(当該月の事業主掛金額が3.5万円(DBの加入者等は1.55万円)を超えたときは超えた額を控除した額)とし、個人型年金加入者掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲内に納めることとすること

これが条件となります。

また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。

 

 改正の背景

詳しく覚える必要はありませんが、改正の背景です。補足として…

これまで企業型年金加入者のうち、個人型年金(月額2万以内)に加入できるのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCo加入を認める企業型年金規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円に引き下げた企業の従業員に限られており、ほとんど活用されていない現状がありました。

このため、令和4年10月1日以降、企業型年金の事業主掛金と個人型年金の掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(月額2万円上限)、iDeCoの掛金を各月拠出できるよう、改善を図ることになりました。また、企業型DCだけでなく他制度にも加入する者については、月額2.75万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(月額1.2万円上限)iDeCo の掛金を各月拠出できるようになりました。

 

 試験対策

なんだか文章に書くとややこしい改正内容ですが、特に難しく考える必要はなく、シンプルに「要件が緩和された」という点を押さえておきます。

双方の労使合意が無くてもOKというわけです。

そして掛け金の額ですが、最低限DCの方の額はチェックしておき、DBや厚生年金などは余裕があればチェックしておきましょう。ポイントとなるのは個人型掛け金の2万円、そして企業型の掛け金と合わせて5.5万円以内が条件となっています。なんとなく覚えやすい数字(^^;

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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