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労働一般の改正障害者雇用促進法事業主の責務

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です

障害者雇用促進法において、事業主の責務の拡大が行われました。

ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 事業主の責務の拡大【障害者雇用促進法】

以下、改正後の条文です。

全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

上記の赤下線部分が追加され、拡大されました。

 試験対策として

試験対策としては、条文に追加された形になるので、追加された措置の内容について覚えておきましょう。

完全に暗記しなくてもOKですが、「職業能力の開発」といったキーワードはチェックしておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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