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法改正・健康保険法共済組合

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

国家公務員共済組合制度等の短期給付が適用されることに伴い、所要の改正が行われました。

ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 共済組合に関する特例

令和4年10月1日より

 改正概要

これまで健康保険が適用されている国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度等の短期給付が適用されることになりました。

それに伴い、届出や返納に関する改正が行われています。

 

 改正内容

 ①共済組合に関する特例の規定の適用を受けなくなった場合の届出

被保険者が共済組合の組合員の資格を喪失したことにより、「共済組合に関する特例」の規定の適用を受けなくなったときは、適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない

 

 ②共済組合に関する特例の規定の適用を受けるに至った場合の届出

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、「共済組合に関する特例」の規定の適用を受けるに至ったときは、適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない

 

 ③被保険者証の返納

特例の規定の適用を受ける場合の届出(②)に際し、事業主は、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。

【返納事由】

① 被保険者が資格を喪失したとき
② 被保険者の保険者に変更があったとき
③ 被保険者の被扶養者が異動したとき
④ 特例規定の適用の届出を行うとき

 

 試験対策として

社労士試験対策としては比較的、分かりやすい改正かと思います。そして出題しやすそうな、論点を作りやすい改正だと思います(^^;

まず、この改正の対象者ですが、短時間勤務職員等です。

そして届出の期限です。

共済組合に関する特例の規定の適用を受けなくなった場合、もしくは受けるに至った場合の届出、どちらも5日以内です。

これは覚えやすい数字かと思いますが、他の規定と混同しないようにしておきましょう。

そして「事実があった日から」です。翌日とかではないのでご注意を…

もう少し、試験重視の対策するなら、誰がどこに提出するのかまで押さえておきましょう。

【誰が】⇒ 事業主が

【どこに】⇒ 日本年金機構又は健康保険組合

返納も念のためチェックしておきましょう。

事業主が回収して保険者に返納です。被保険者が返納するわけではないので覚えておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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