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社会保険労務士法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識の社会保険労務士法の改正情報です。

税理士法の改正で懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設のついて、

改正内容・試験対策について解説しています。

 




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 税理士法の改正(社会保険労務士法)

令和5年4月1日施行

違反行為をした税理士が、懲戒前に廃業して懲戒処分を免れる「懲戒処分逃れ」を防ぐため、元税理士に対する「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定」が創設されました。

この改正については、社労士の欠格事由等にも該当するため確認しておきましょう。

税理士に関することですが、令和4年度に税制改正で税理士制度が大幅に見直され、令和5年4月1日からこの改正が施行されました。

懲戒処分の対象に「税理士であったもの」も含まれることになりました。

 試験対策

税理士に関することですが、社労士の欠格事由等に該当するため覚えておきましょう。

試験対策としては特に難しいことは考えず、一般常識的な観点から考えればOKかと思います。

元税理士だったら処罰を受けないとか、そういったものは×です。

改正の背景も懲戒処分逃れ防止ということです。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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