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社労士試験を受験するためには、受験資格があるのをご存知でしょうか。

受験資格といっても決してややこしいものではありませんが「誰でも受験できる」というわけではありません。

特に初めて受験される場合は事前に確認しておく必要があります。

受験資格は大きく分けて以下の4つです。

① 学歴

② 試験合格

③ 3年度以内の社労士受験

④ 実務経験

また、それぞれ受験資格を証明する書面『受験資格証明書』の提出が必要です。

ここでは社労士試験の受験資格と必要な受験資格証明書についてまとめています。

 




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 社労士試験の受験資格

社労士試験の受験資格は大きく4つあります。

学歴・試験合格・過去の受験票・実務経験とありますので、それぞれ必要な受験資格証明書とあわせて解説していきます。

 1. 学歴による受験資格

大学・短期大学・専門職大学・専門職短期大学・高等専門学校(5年制)・その他厚生労働大臣が認めた学校卒業などがあります。

専門学校卒業の場合は、修業年限が2年以上かつ、課程修了に必要な授業時間数1700時間(62単位)以上が必要です。

海外の大学卒・短大卒試験センターの事前確認を受けましょう。

その他、修得単位数での受験資格もあります。

例えばですが、一般的な4年制の大学を卒業していれば受験資格を満たしていることになります。単純に高卒だけでは受験資格を満たすことはできません。また、短大(または高等専門学校)中退の場合は”卒業”が受験資格要件なので該当しません。

 必要な受験資格証明書

卒業証明書・修了証明書・卒業証書・学位記・成績証明書などのコピー(スキャン)

卒業した学校で発行できます。

「成績通知書」「成績簿」は証明書として使用できません。

受験資格証明書(卒業証書など)の氏名と現在の氏名が異なる場合、受験の申込日前3ヵ月以内に発行された、改姓したことを証明する戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を受験資格証明書に添えて提出します。

 

 2. 試験合格による受験資格

社労士試験以外で特定の国家試験等に合格した場合は受験資格を満たすことになります。沢山の資格試験がありますが、以下のような資格が対象です。

・公認会計士
・不動産鑑定士
・弁理士
・税理士
・司法書士
・中小企業診断士
・情報処理技能者
・気象予報士
・行政書士
・司法試験予備試験

などなど、行政書士試験のほか、79の国家試験があります。ご覧の通り、誰でも簡単に合格できるような資格ではなく、難易度の高い資格ばかりが対象です(^-^;

 必要な受験資格証明書

合格証明書・合格証書のコピー(スキャン)

手持ちの証書をコピー(スキャン)して提出します。

 

 3. 過去の受験経験による受験資格

直近3年度以内のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書があれば、それが受験資格を満たす証明になります。なので再チャレンジの方は過去の受験票や通知書を提出すればOKです。

 必要な受験資格証明書

受験票または成績結果通知書のコピー(スキャン)

回次、受験番号、氏名等が印刷されている中面をコピー(スキャン)して提出します。

受験票の住所と現住所が変わっている場合でも使用できます。住民票等の添付は必要ありません。

受験票・成績(結果)通知書は再発行できないので大切に保管しておきましょう。

 

 4. 実務経験による受験資格 ※要注意

一番ややこしいのが実務経験による受験資格です。これは自分だけで判断するのが難しいところです。もちろん、どんな実務経験でも受験資格として認められるわけではないため注意が必要です。

 主な流れ

事前に社労士試験センターによる審査があるので、オフィシャルサイト内の実務経験証明書をダウンロードし、記載例を参照のうえ下書きを作成します。同サイトに掲出している「事前確認用の送付状」を添えてFAXもしくは郵送にて事前確認を行います。

審査結果は書類到着から通常1週間程度かかるので、余裕を持って提出しましょう。

事前確認の結果、添削等を行う場合があるので事業主等の証明印はこの段階では不要です。まずは受験資格を満たせるかどうかの”事前確認”を行うということです。

 認められる実務経験

実務経験として認められる経験は年数業務内容に決まりがあります。そのほか、パート・アルバイトの雇用形態の場合は認められないケースがあります。受験要項から受験資格コード08~13のいずれかの勤務先において、3年以上の実務経験を有していることが求められます。以下より順番に解説します。

<健康保険組合、労働保険事務組合等(受験資格コード08)

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

<国・地方公共団体の公務員、日本郵政公社の役員・職員、全国健康保険協会・日本年金機構の役員(受験資格コード09)

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む

 

<社会保険労務士又は弁護士の補助者(受験資格コード11)

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

<労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員(受験資格コード12)

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 

<労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者(受験資格コード13)

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

 実務経験証明書の”事務内容”が判断要素

実務経験証明書の提出が必要ですが、その中にある“事務内容”について詳細な記載が求められます。この事務内容によって受験資格の有無が判断されますので、かなり重要な項目となります。

注意点としては「単純な事務作業」では受験資格をクリアすることができません。

一般の法人等の従事者だと実際に申請書の作成経験の有無が重要となります。単純に給与計算や給与を振り込む等の事務内容では認められません。また、パート・アルバイトの場合は認められないことがあります。従事した事務内容に加え、1週間の労働時間によっても経験値がどれほどなのかの判断材料となります。自己判断だけでは難しいため、“事前確認”を利用します。

 

 事前確認について

社労士試験センターにて受験資格を満たしているかどうかの事前確認を受けることができます。パートやアルバイトといった短時間労働者としての実務経験はもちろん、実務経験で受験資格を得ようとしている方であれば、あらかじめ要件をみたすかどうか確認することができるので、必ず利用しておきましょう。通常だと書類到着から1週間以内に回答があります。

 

 できれば学歴が分かりやすい、実務経験は要注意…

以上、社労士試験の4つの受験資格について解説してきました。

初めて社労士試験に受験される場合は、学歴による受験資格が最も分かりやすく簡単かと思います。卒業証明書を添付するだけなのでとても分かりやすいです。直近3年度以内の受験経験があれば受験票がそのまま証明書になるのでより簡単です。

最もややこしいのが実務経験でしょう。事前確認や最終的に事業主等の証明印なども必要になるので時間もかかります。

受験資格は細かく分類されているので、より詳しい内容は社労士試験オフィシャルサイトを確認すると良いかと思います。

 

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