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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労働安全衛生規則等の改正・一部施行について、令和5年4月1日より、
作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示が行われました。改正内容について解説します。
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がん原性物質の作業記録保存と周知義務
令和5年4月1日施行
改正内容と試験対策
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 第577条の2(令和5年4月1日施行)
3事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
少し、文章が長いのでもう少しまとめると、
リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務を行う場合は、当該業務の作業歴について記録を30年間保存し、労働者に周知させばければならない…
といった改正です。
試験対策としては以下のポイントをチェックしておきましょう。
・がん原性物質
・記録30年間保存
・労働者に周知
・義務
特に、この改正は「義務」規定の改正となります。努力義務に置き換えての出題もあり得ます。
また、数字「30年」も選択式で出題される可能性もゼロではありません。覚えやすい数字ですので確認しておきましょう。
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