本記事はプロモーションを含みます

労働安全衛生法の改正記録保存

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生規則等の改正・一部施行について、令和5年4月1日より、

作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示が行われました。改正内容について解説します。

 




スポンサーリンク


 がん原性物質の作業記録保存と周知義務

令和5年4月1日施行

 改正内容と試験対策

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 第577条の2(令和5年4月1日施行)

3事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

少し、文章が長いのでもう少しまとめると、

リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務を行う場合は、当該業務の作業歴について記録を30年間保存し、労働者に周知させばければならない…

といった改正です。

試験対策としては以下のポイントをチェックしておきましょう。

・がん原性物質

・記録30年間保存

・労働者に周知

・義務

特に、この改正は「義務」規定の改正となります。努力義務に置き換えての出題もあり得ます。

また、数字「30年」も選択式で出題される可能性もゼロではありません。覚えやすい数字ですので確認しておきましょう。

効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト

詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓↓

 

 

 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

スポンサードリンク