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社会保険一般常識改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識の高齢者医療確保法の改正情報です。

「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」について、改正内容・試験対策について解説しています。

 




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 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し(高齢者医療確保法)

令和4年10月1日施行

現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、後期高齢者の患者負担割合への一定の所得がある方への2割負担の導入が始まりました。

 改正内容

現役並みの所得がある者以外は1割とされている後期高齢者医療の窓口負担割合について、

課税所得が28万円以上かつ年収が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って、2割となります。

一方、この見直しにより必要な受診が妨げられることがないように、

長期にわたり頻回な受診が必要な患者等(長期頻回受診患者等)への配慮措置として、外来受診において施行後3年間、1か月の負担増を最大でも3,000円とする措置が導入されています。

※同一の医療機関での受診については現物給付化(上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い)
※別の医療機関や調剤薬局、同一の医療機関であっても医科・歯科別の場合は現物給付の対象とならないが、申請によりこれらを合算したひとつき当たりの負担増加額は最大でも3,000円となり、超える分は4か月後を目処に口座へ償還される

高齢者医療確保法

(出典:厚生労働省)

 試験対策

試験対策としては数字は要チェックです。2割対象となる者の課税所得「28万円以上かつ年収200万円以上」「単身は年収320万円以上」

この「かつ」という文字に注意です。ここを論点にする問題もあるので、しっかりと押さえておきましょう。

※例えば「かつ」ではなく、「または」等に置き換えて出題してくることも考えられます( ゚Д゚)

後は配慮措置にある「3000円」も覚えておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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