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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労働基準法における、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率ついて改正があります。
法改正は出題率が高いので必ずチェックしておきましょう。
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中小企業の割増賃金率の引き上げ
2023年4月1日施行
2023年4月1日より、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。
月60時間を超える法定時間外労働については、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
改正前との比較
(出典:厚生労働省)
2023年3月31日までは、月60時間超えの時間外労働(残業)割増賃金率は、大企業が50%、中小企業が25%となっています。
今回改正されるのは、中小企業の割合です。
2023年4月1日より、月60時間超えの時間外労働(残業)割増賃金率は、大企業、中小企業ともに一律で50%となります。
中小企業の割増賃金率が引き上げとなります。
2023年4月1日から、労働させた時間について対象となります。
中小企業の判断
補足ですが、中小企業に該当するかどうかは、資本金の額(出資額)または常時使用する労働者数で判断されます。
(出典:厚生労働省)
深夜労働・休日労働・代替休暇
【深夜労働】
月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%で75%ということになります。
【休日労働】
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。法定休日労働の割増賃金率は35%です。
【代替休暇】
月60時間超えの法定時間外労働を行った場合は、引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
試験対策
補足が多くなりましたが、この改正におけるポイントはとてもシンプルで、
「月60時間超えの時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業ともに50%になった」という点です。
改正前後を押さえるなら、2023年4月1日から中小企業が50%に引き上げ(それまで25%)という感じです。
数字の改正となりますが、かなり覚えやすい数字なので今のうちに覚えておきましょう。
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