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徴収法の改正特例基準割合

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

徴収法の改正情報です。

令和5年度の延滞税特例基準割合について、改正内容や試験対策を解説しています。

 




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 特例基準割合”延滞金について”【令和5年度】

令和5年中に適用される「延滞金」の割合の特例です。

健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法などでも同様ですので押さえておきましょう。

 改正内容

令和5年における延滞税特例基準割合が1.4%とされ、令和5年1月1日以降の延滞金の割合について特例の規定が適用されることとなりました

適用される特例の割合は下記の通りです。

延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率

8.7%

特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)

2.4%

 延滞税額の適用について【補足】

延滞税の額は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、

そして、2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」が適用されます。

 延滞税特例基準割合【補足】

令和5年の延滞税特例基準割合は前年同様に0.4%とされたことから、延滞税の割合は納期限の翌日から2ヵ月間については2.4%(特例基準割合(0.4%+1%)+1%)、その翌日以後は8.7%(特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%)となります。

 試験対策として

試験対策としては、数字は必ず覚えておきましょう。

延滞税特例基準割合の「1.4%」そして8.7%と2.4%です。

覚えにくい数字ですが、延滞金については健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法などでも出題される可能性があるので、必ず押さえておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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