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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
厚生年金保険法の改正情報です。
「被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置」について、
改正内容・試験対策について解説しています。
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被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
令和4年10月1日施行
令和4年9月30日以前から、障害者又は長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金の受給者が令和4年10月1日からの被用者保険の適用拡大によって被保険者となった場合に定額部分が支給停止されます。その激変緩和措置として、届出を提出することで、定額部分を引き続き受給することができます。
経過措置の内容
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者または長期加入者の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額含む)が全額支給停止となります。
被用者保険の適用拡大(令和4年10月1施行)によって厚生年金保険の被保険者となった方が、以下の条件のいずれにも該当する場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。
対象条件
① 令和4年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給している方
② 令和4年9月30日以前から引き続き同一の事業所に使用されており、次のいずれかの理由により、令和4年10月1日(施行日)に厚生年金保険に加入された方
・士業の適用業種追加による資格取得
(常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、令和4年10月から強制適用事業所となります)
・特定適用事業所の企業規模要件の見直しによる資格取得
(短時間労働者を除く被保険者の総数が、常時100人を超える事業所)
・短時間労働者の勤務期間要件の撤廃による資格取得
(雇用期間が2カ月を超えると見込まれること)
補足ですが、経過措置についての手続きがないと、令和4年11月分から年金の定額部分が支給停止になります。
試験対策
試験対策として、制度の概要をおさえておきましょう。
まず、厚生年金の被保険者の適用拡大が要因となっています。これにより支給停止にならないように経過措置が作られた感じです。
日にち:令和4年10月1日前後がポイントです。
対象をはじめ、条件もある程度チェックしておきましょう。
・士業
・特定適用事業所(100人)
・短時間労働者(2カ月)
※赤文字は厚生労働省公式の資料で色分けされていたので、念のため覚えておいた方が良いかもしれません。
厚生年金保険法は比較的易しいレベルが多いので、届出の書類の名称までは必要ないかと…
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