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労災保険法の改正口座登録法

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働者災害補償保険法(労災保険法)の改正情報です。

口座登録法の施行に伴い、関連事項が改正されています。

ここでは改正内容、試験対策について解説しています。

 




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 口座登録法に係る改正

改正の大枠

預貯金者は、内閣総理大臣に申請をして、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座の登録を受けることができる

行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座(公金受取口座)情報の提供を求めることができる

この改正の大枠としては上記の通りです。

 労災保険法の事務等への影響

口座登録法の施行に伴い、労災保険給付に関する事務においても、被災労働者等が公金受取口座を労災保険給付の受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要があることから、労災保険給付の請求書等に記載する事項について所要の改正が行われました。

 試験対策として

この改正の対策としては、誰が、誰に対して、何ができるかという点を押さえておきましょう。

預貯金者については、内閣総理大臣に申請し、一の預貯金口座登録ができます。

行政機関長は、内閣総理大臣に対し、口座の情報提供を求めることができます。特にややこしい改正ではありませんのでこのまま覚えておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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