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労働安全衛生法の改正内容

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生法の改正内容です。

令和5年4月1日より、事業場におけるがんの発生の把握の強化について改正がありましたので簡単に解説します。

 




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 事業場の”がん”発生の把握強化

令和5年4月1日施行

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者
が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならないこととし、当該医師が、当該がんへの罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、当該がんに罹患した労働者が取り扱った化学物質の名称等の事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならないこと。 

少しまとめると、

1年以内に労働者が2人以上、がんに罹ったときは、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない

医師が業務に起因すると判断したときは、遅滞なく労働者が取り扱った化学物質等の名称を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない

こういった内容の改正です。

試験対策としては以下のポイントをチェックしておきましょう。

・1年以内に2人以上のがん罹患

・遅滞なく医師の意見

・(業務起因と判断する場合)遅滞なく都道府県労働局長に報告

・義務規定

試験対策として、数字が絡む場合はチェックしておいた方が良いでしょう。

そして順序としては医師に意見を、業務起因の判断なら都道府県労働局長に報告

いずれも「遅滞なく」です。試験では”いつまでに”が論点になることも多いです。

そして義務規定という点も押さえておきましょう。

細かい内容の改正で、労働安全衛生法は出題数が少ないですが、比較的覚えやすい内容ですのでチェックしておきましょう。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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