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労働一般の改正職業安定法募集情報等提供の定義

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。

求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、令和4年に職業安定法が改正されました。

今回はその改正の中の一つ、「募集情報等提供の定義の見直し」について、改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 募集情報等提供の定義の見直し【職業安定法】

令和4年10月施行

令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

その一つ、募集情報等提供の定義の見直しについて解説します。

 改正内容

職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、新たな形態のサービスについても職業安定法上の規定の対象となるようにする

 

改正前までは、「募集情報等提供」については、求人企業や求職者の依頼を受けて、求職者や企業に求人情報・求職者情報を提供することが定義の対象でしたが……!

近年、IT技術の発展に伴い、この定義にあてはまらない形で募集情報等提供を行う新たなサービスが産まれていることを踏まえ、

①他の職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を、依頼元や情報提供先にするもの

②インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)など、特段の依頼なく収集した情報を提供するもの

といったサービスについても「募集情報等提供」の定義に含めることになりました。

 

 試験対策として

概要を把握しておけば十分でしょう。

難しく考えず、現実社会と合わせて考えると、従来からある求人メディアや求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者についても、職業安定法の「募集情報等提供事業者」となったということです。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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