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令和3年第53回社労士試験法改正まとめ

2021.8.17更新

令和3年度(第53回)社労士試験の法改正について、今年度から新しく加わった主要な改正点についてまとめています。

科目別に紹介していますが、詳しい内容は別途記事を参照ください。

改正内容は本試験まで随時更新していきます。

 




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労働保険科目

 労働基準法の改正

副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労基法第38条第1項の解釈等

「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定され「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合も含むとされています。

押印廃止に係る改正

36協定届や就業規則届など、労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要となりました。

こちらで詳しく

36協定届 本社一括届出の要件緩和

36協定届・就業規則(変更)届について、一定の条件に該当する場合は本社において各事業場の届出を一括して所轄署に届け出ることができるようになりました。

こちらで詳しく

 

 労働安全衛生法の改正

産業医などの押印廃止の改正

労働基準監督署に提出する報告書等について、産業医などの押印が不要になりました。

こちらで詳しく

石綿等に係る改正

建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため計画届の対象の範囲が拡大されることになりました。

こちらで詳しく

 

 労災保険法の改正

心理的負荷による精神障害の認定基準

1つは「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事等にパワーハラスメントが追加、複数業務要因災害についてもこの認定基準における心理的負荷の評価に係る業務を複数業務と解した上で認定基準が適用されるようになりました。

こちらで詳しく

特別加入に柔道整復師・芸能関係・アニメーション制作が追加

一人親方の特別加入の対象事業として「柔道整復師が行う事業」が追加、特定作業の対象作業として、「芸能従事者」「アニメーション制作従事者」が追加されています。

こちらで詳しく

複数事業労働者の休業(補償)等給付の改正

「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」という通達が出されました。休業(補償)等給付の要件の中に”労働することができないため”というのがありますが、この内容についての通達で、「労働することができない」の詳しい内容を記したものです。割愛が難しいので詳しくは以下の記事で

こちらで詳しく

介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の改正

令和2年4月から介護(補償)給付の受給者を対象に介護を要する程度の区分に応じ、常時介護を要する人は最高月額171,650円、最低月額73,090円、随時介護を要する人は最高月額85,780円、最低月額36,500円※据え置きにそれぞれ引き上げとなります。

こちらで詳しく

遺族(補償)等年金の定期報告に関する改正

遺族(補償)等年金についても、特定個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告が不要となりました。

こちらで詳しく

休業補償給付額の算定方法の改正

休業補償給付の額の算定について、新たに「所定労働時間のうちその一部分についてのみ賃金が支払われる休暇」の場合、算定方法が加えられることになりました。

こちらで詳しく

 

 雇用保険法の改正

被保険者期間の改正

雇用保険法の「被保険者期間」について、1ヶ月ごとに区切られた期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上無かったとしても、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上であれば、被保険者期間の「1ヶ月」として計算されるようになりました。

こちらで詳しく

賃金日額・基本手当日額の下限額

賃金日額の下限額(2,500 円)が2,574 円に改正されました。また、基本手当日額の下限額も2,000円から2,059円に変更となっています。

こちらで詳しく

自己都合退職の給付制限期間 5年間の内2回までは2ヵ月に

正当な理由がない自己都合退職の場合、給付制限が3ヵ月でしたが、今回の改正で「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限の期間が3ヵ月から2ヵ月に短縮されます。

こちらで詳しく

再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定

毎月勤労統計において集計ミスが確認されたため賃金日額等(30歳未満)の再改定がありました。

・基本手当の賃金日額の上限 13,700円 ⇒ 変更後 13,690円
・基本手当日額の上限 6,850円 ⇒ 変更後 6,845円
・高年齢雇用継続給付の支給限度額 365,114円 ⇒ 変更後 365,055円

こちらで詳しく

 

 徴収法の改正

労災保険率がコロナにより令和3~5年度の3年間据え置き

コロナの影響により…今後も厳しい経済と雇用情勢が予想されるため、個別の業種によって労災保険率の引き上げが生じることがないよう配慮され、令和3年度から令和5年度の労災保険率はそのまま据え置くことになりました。

こちらで詳しく

雇用保険料率 変更なし

令和3年度の雇用保険率について、令和2年度からの変更はありません。

◆ 一般の事業:9/1000
◆ 農林水産の事業:11/1000
◆ 清酒製造の事業:11/1000
◆ 建設の事業:12/1000

こちらで詳しく

租税特別措置法の改正による名称変更

「特例基準割合」が「延滞税特例基準割合」という名称に改正

こちらで詳しく

第2種特別加入保険料率の追加

特別加入の対象になった柔道整復師等(4種類)の特別加入保険料率が設けられ、22種類に分類されることになりました。

こちらで詳しく

メリット制 収支率の算定

複数事業労働者への業務災害に関する保険給付の額は、複数事業場の賃金額を合算し算定しますが、メリット収支率の算定に当たっては、”災害発生事業場における賃金額”をもとに算定した額に相当する額のみを算入することになりました。

こちらで詳しく

 

 労務管理その他労働に関する一般常識の改正

 労働者派遣法の雇用安定措置の聴取

派遣元会社は、特定有期雇用派遣労働者について雇用安定措置についての希望を聴取すること義務づけられました。

こちらで詳しく

 高年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置の改正

高年齢者雇用確保措置では70歳までの就業機会の確保措置を講ずることが事業主の努力義務となります。65歳までの雇用確保と65~70歳まで働く機会を確保するために高年齢者就業確保措置として次のいずれかの措置を努力義務として講ずるようにとしています。

① 70歳まで定年引上げ
② 定年制廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度導入

今回の改正で高年齢者雇用確保措置の新たな努力義務の対象となるのは、「当該労働者を60歳まで雇用していた事業主」です。

こちらで詳しく

 障害者雇用促進法 雇用率の改正

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)この法定雇用率と対象となる事業主の範囲が改正されました。

◆民間企業 2.2%⇒2.3%
◆国・地方公共団体等 2.5%⇒2.6%
◆都道府県等の教育委員会 2.4%⇒2.5%

また、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲も、従業員45.5人以上から43.5人以上に改正

こちらで詳しく

 派遣禁止業務等に係る改正

医業に限り認められていた”へき地への派遣”について、看護師等についてもできることになりました。また、日雇派遣の対象に看護師等が追加されました。

こちらで詳しく

 地域別最低賃金の改定

改定後の全国加重平均額は902円、最高額は東京都1,013円・最低額は沖縄792円で、最高と最低の金額差は221円です。全国加重平均で毎年20円を超える引き上げが続いてきましたが、景気の低迷を受けて引上げ幅は大きく鈍化しています。

こちらで詳しく

 中途採用比率の公表義務化

労働施策総合推進法の改正に伴い、労働者301人以上の大企業に中途採用比率の公表が義務化されました。

こちらで詳しく

 パワーハラスメント防止対策の法制化

パワハラ防止を企業に義務付ける法律が施行されました。パワハラの定義①優越的な関係を背景とした②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

こちらで詳しく

 お祝い金禁止

職業安定法における改正で、職業紹介責任者等による「お祝い金」制度が禁止されました。

こちらで詳しく

 セクシュアルハラスメント等に関する改正

男女雇用機会均等法において、セクシャルハラスメント等に関する責務、禁止、防止対策について改正がありました。

こちらで詳しく

 障害者雇用認定の認定マーク

雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合は申請により厚生労働大臣から認定を受けることができるようになりました。

こちらで詳しく

 女性の活動推進の情報公表と新たな認定制度

女性活躍推進法の改正で、女性の活動推進に関する情報公表の改正と新たな認定制度「プラチナえるぼし」が創設されました。

こちらで詳しく

 育児・介護休業法 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

これまで半日単位での取得が可能だった「子の看護休暇・介護休暇」が、令和3年1月1日から1時間単位での取得が可能になりました。

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 社会保険科目

 健康保険法の改正

租税特別措置法の改正による名称変更

「特例基準割合」が「延滞税特例基準割合」という名称に改正

こちらで詳しく

 個人番号変更の申出等

個人番号が変更された際の事業主・被保険者に対する届出規定が創設されました。

【事業主】個人番号の変更に係る被保険者の申出を受けたときは、遅延なく、被保険者の氏名及び生年月日、被保険者の住所、変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更年月日等を記載した届書を、厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません。

【被保険者】その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければなりません。

【任意継続被保険者】個人番号を変更したときは、5日以内に健康保険組合に届け出なければなりません。

こちらで詳しく

オンライン資格確認が導入

健康保険証について、資格確認がオンラインで可能になりました。

こちらで詳しく

 

 国民年金法の改正

未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加

未婚のひとり親等の申請全額免除の対象者が、以下の通り一本化されました。

地方税法に定め障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき

 “市町村民税が課されない者”について、令和3年度分の個人住民税から、児童扶養手当を受給していて前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親が非課税措置の対象に加えられることになりました。これに伴い、国民年金保険料の申請全額免除基準でも未婚のひとり親を対象とすることになりました。また、すでに非課税措置の対象となっている「地方税法に定める寡夫」を国民年金保険料の申請全額免除基準の対象に加えることになっています。

こちらで詳しく

 年金額の改定

毎年1月に厚生労働省より年金額の改定が公表されます。前年の物価の動向が国民年金や厚生年金の年金額の改定に大きく関わってきます。令和3年度の年金額改定については以下で詳しく

こちらで詳しく

 租税特別措置法の改正による名称変更

「特例基準割合」が「延滞税特例基準割合」という名称に改正

こちらで詳しく

 脱退一時金の改正

・支給上限が3年から5年に改正
・支給額の計算が変更【基準月の国民年金保険料額 × 1/2 × 保険料納付済期間等の月数に応じた数(政令で規定)
・政令で定める数が制定

国民年金の改正

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 保険料の所得免除基準額の改正

申請免除等の所得免除基準額が見直され10万円引き上げられることになります。

国民年金保険料免除基準額改正

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2021年度 国民年金保険料

2021年度(令和3年)の国民年金保険料は16,610円(計算式:法定額17,000円×保険料改定率0.977=16,610円)

こちらで詳しく

年金額の改定ルールの見直し

賃金が物価よりも低下する場合は賃金の低下に合わせて年金額を改定するようルールを見直すことになりました。

こちらで詳しく

寡婦年金の不支給要件改正

【改正前】死亡した夫が障害基礎年金受給権者の場合、65歳未満の妻に支給しない
               ↓
【改正後】死亡した夫が障害基礎年金の支給を受けた場合、65歳未満の妻に支給しない

こちらで詳しく

 

 厚生年金保険法の改正

標準報酬月額の等級区分が改定

これまで標準報酬月額は第1級~第31級まで区分されていましたが更に上の等級が制定されました。これまでの最高等級(第31級・62万円)の上に1等級追加され、第32級 65万円が加わりました。

こちらで詳しく

 年金額の改定

毎年1月に厚生労働省より年金額の改定が公表されます。前年の物価の動向が、国民年金や厚生年金の年金額の改定に大きく関わってきます。令和3年度の年金額改定については以下で詳しく

こちらで詳しく

 脱退一時金の改正

・支給上限が3年から5年に改正
・支給率の計算が変更【最終月の属する年の前年10月の保険料率× 1/2 × 被保険者期間の区分に応じた数(政令で定める数)
・政令で定める数「被保険者であった期間に応じた数」が制定

厚生年金の脱退一時金の改正

こちらで詳しく

 従前額改定率の改定

令和3年度の従前額改定率は「昭和13年4月1日以前に生まれた者:1.001」「昭和13年4月2日以後に生まれた者:0.999」に改定

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 厚生年金保険の保険料率

◆第1号~第3号厚生年金被保険者:1000分の183(18.3%)◆第4号厚生年金被保険者:1000分の164.78の範囲内で軽減した率

こちらで詳しく

 離婚分割の標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間を延長

合意分割請求の請求期限について、離婚から2年を経過した日後に審判等が確定した場合は、当該確定した日の翌日から起算して1月を経過する日までの間は改定請求を行うことができる特例があります。これについて按分割合を定める審判等が確定した日の翌日から起算して6か月を経過する日までの間は改定請求が可能になりました。

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 社会保険に関する一般常識の改正

 社労士試験の受験手数料が9,000円→15,000円に改定

社労士試験の受験手数料は以前より見直しが検討されており、今年価格改定が決定し施行されました。従来の価格(令和2年まで)9,000円⇒改定の価格(令和3年より)15,000円

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 脱退一時金の支給要件(※通算拠出期間)の改正

支給要件の1つである通算拠出期間が「1ヶ月以上3年以下」から「1ヶ月以上5年以下」へと改正

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 介護保険法『国及び地方公共団体の責務に関する条文』改正

国及び地方公共団体の責務に関する条文が改正され、赤字の部分が加わりました。

包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければなりません。

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 要介護認定制度 有効期間の上限の引き上げ

介護保険制度の要介護認定制度が見直され、認定有効期間が36か月から48か月に延長されました。

こちらで詳しく

 老齢給付金の支給開始時期の設定可能範囲の拡大

確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始時期を労使合意に基づく規約において設定する際、その範囲が従来の60歳以上65歳以下から60歳以上70歳以下に拡大されました。

こちらで詳しく

 中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲拡大

簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度の対象範囲が拡大されました。(制度実施可能な従業員規模100人以下から300人以下に拡大)

こちらで詳しく

 

 法改正の対策として

手持ちの基本テキストでは恐らく最新の改正内容がすべて反映されていないので、改正内容を書き加えて修正をしておきましょう。

その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。

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