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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

厚生年金保険法の改正情報です。

在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げとなります。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 在職老齢年金 支給停止調整額が50万円に引き上げ

令和6年4月1日施行

 在職老齢年金とは

働きながら年金を受け取る場合、年金の支給額を減額(支給停止)する仕組みのことです。

【※65歳以後の在職老齢年金】

総報酬月額相当額(簡単にいうと、賞与込みの賃金 1か月分)と基本月額(年金1か月分)の合計額が50万円を超える場合に、老齢厚生年金が減額又は停止される制度です。

 

 改正内容

この支給停止の基準額「支給停止調整額」が2024年4月より、48万円から50万円に引き上げられました。

今後、1か月の支給停止額を計算するにあたり、(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2となります。

※総報酬月額相当額(簡単にいうと、賞与込みの賃金1か月分)と基本月額(年金1か月分)の合計額が50万円(令和6年度現在)を超える場合です。

給与と年金の合計額が50万円を超えると、年金が減るという感じです(゜.゜)

 

 改正の背景

背景として、物価の上昇率などにより前年度から年金額が2.7%引き上げられ、それに伴う引き上げとなります。

 

試験対策として

この改正における試験対策としては、数字はマストで覚えておきましょう。

50万円に引き上げ、非常に覚えやすい数字になりましたので、暗記できるかと思います。

 

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