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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
厚生年金保険法の改正情報です。
在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げとなります。
ここでは改正内容について解説しています。
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在職老齢年金 支給停止調整額が50万円に引き上げ
令和6年4月1日施行
在職老齢年金とは
働きながら年金を受け取る場合、年金の支給額を減額(支給停止)する仕組みのことです。
【※65歳以後の在職老齢年金】
総報酬月額相当額(簡単にいうと、賞与込みの賃金 1か月分)と基本月額(年金1か月分)の合計額が50万円を超える場合に、老齢厚生年金が減額又は停止される制度です。
改正内容
この支給停止の基準額「支給停止調整額」が2024年4月より、48万円から50万円に引き上げられました。
今後、1か月の支給停止額を計算するにあたり、(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2となります。
※総報酬月額相当額(簡単にいうと、賞与込みの賃金1か月分)と基本月額(年金1か月分)の合計額が50万円(令和6年度現在)を超える場合です。
給与と年金の合計額が50万円を超えると、年金が減るという感じです(゜.゜)
改正の背景
背景として、物価の上昇率などにより前年度から年金額が2.7%引き上げられ、それに伴う引き上げとなります。
試験対策として
この改正における試験対策としては、数字はマストで覚えておきましょう。
50万円に引き上げ、非常に覚えやすい数字になりましたので、暗記できるかと思います。
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