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健康保険法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種に士業が追加されました。

改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 被保

令和4年10月1日施行

年金制度の機能強化のため、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

令和4年10月1日以降は以下の【士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

※強制適用事業所になる

※強制適用事業所になると、対象となる労働者を被保険者にする必要があり、新規適用届、被保険者資格取得届等の届出も必要

 

 試験対策として

試験対策としては特に難しい改正ではありません。

シンプルに、「常時5人以上」なら士業が強制適用事業所になるという点、社労士も含まれている点はチェックしておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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