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労働安全衛生法照明注文者が必要な措置を講じなければならない設備の拡大

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生法の改正情報です。注文者が必要な措置を講じなければならない設備範囲が拡大されました。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の拡大

2023年4月1日施行

労働災害を防止するために、注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲が拡大されました。

労働安全衛生法第31条の2の規定により、注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大したこと

とあります。

試験対策上、この内容を抑えておけばOKかと思いますが、改正前、改正後で具体的に解説しておきます。

なのでこれから先は覚えなくても良いかと…

 改正前と改正後で変わった設備・化学物質について

【対象となる設備】については、

改正前化学設備及びその附属設備 特定化学設備及びその附属設備

改正後化学設備及びその附属設備 通知対象物を製造し又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備

上記のように下線部分が変更となります。

 

【対象となる化学物質】については、

改正前危険物及び引火点が65℃以上の物 特定第二類物質(26物質)及び第三類物質(8物質)

改正後危険物及び引火点が65℃以上の物 通知対象物(2,900物質まで増加予定)

このように下線部分に変更があります。

つまり、対象となる化学物質のうち有害性に着目した物質である「特定第二類物質又は第三類物質」の計34物質から、ほぼすべての有害な化学物質「通知対象物」(2,900物質まで増加する予定)に拡大されることになります。34 ⇒ 2900…数を見ても一目瞭然ですね。

今後はほぼすべての有害な化学物質について、製造・取扱いを行っている設備の修理等を他の企業に依頼する場合は、その化学物質の危険・有害性情報等を相手側に交付しなければならなくなるでしょう。

 実施すべき措置について

補足ですが、実施するべき措置としては特に大きな変更はありません。作業の注文者は、以下の事項を記載した文書を作成し、作業の請負人に交付しなければなりません。

・対象となる化学物質の危険性及び有害性
・仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
・仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
・化学物質の流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急措置

 

 試験対策

色々細かく、専門的でややこしい内容を説明しましたが、社労士試験の対策として重要なのは、

注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲が

危険有害性を有する化学物質である通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象が拡大したこと

この一文だけでも十分かと思います。

34物質が2900物質になる予定だとか、、そこまではさすがに覚えなくて良いかと思いますので、大まかな概要を押さえておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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