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確定拠出年金法の改正加入年齢拡大

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識の確定拠出年金法の改正情報です。

企業型年金(DC)・個人型年金(iDeCo)の加入可能年齢の拡大について、改正内容・試験対策について解説しています。

 




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 企業型年金・個人型年金の加入可能年齢の拡大

令和4年5月1日施行

【企業型年金】DC

企業型年金の加入要件について、65歳未満等の要件を削り、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者及び企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等を除く)を企業型年金加入者とするものとする。(第2条第6項及び第9条関係)

企業型年金加入者の個人型年金の加入要件について、当該企業型年金の規約に企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めることとする要件を削るとともに、企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金の拠出又は個人型年金の加入を選択できるものとする。(第3条第3項第7号の3及び第62条第1項第2号関係)

【個人型年金】iDeCo

個人型年金の加入要件について、60歳未満の要件を削り、国民年金法の第一号被保険者(保険料免除者を除く)、第二号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)、第三号被保険者及び任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第62条第1項関係)

 

令和4年5月より、企業型DC・iDeCoの加入可能年齢が拡大されます。

企業型DCについて

これまで加入できるのは65歳未満でしたが、70歳未満まで拡大されます。※ただし企業によって加入できる年齢などが異なります。

個人型iDeCoについて

これまで加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者でしたが、65歳未満に拡大されます。

 

 試験対策

試験対策として、年齢の拡大ですので数字を覚えておきましょう。

これまでの年齢より+5歳拡大となります。

企業型は70、個人型は65、特に難しい数字ではありませんのでこのまま覚えておくのが良いかと思います。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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