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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
社会保険に関する一般常識の確定拠出年金法の改正情報です。
企業型年金(DC)・個人型年金(iDeCo)の脱退一時金の受給要件の見直しについて、改正内容・試験対策について解説しています。
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脱退一時金の受給要件の見直し(確定拠出年金法)
令和4年5月1日施行
企業型(DC)
これまで、企業型DCの脱退一時金の受給が例外的に認められていたのは、個人別管理資産の額が1.5万円以下である者に限られていました。個人別管理資産の額が1.5万円を超える者は、他の企業型DCやiDeCoなどに資産を移換する必要がありますが、iDeCoに資産を移換した場合、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者であれば、iDeCoの脱退一時金の受給が可能でした。
今回の改正により、令和4年5月から、個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者は、iDeCoに資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できるようになりました。
個人型(iDeCo)
これまで、個人型iDeCoの脱退一時金の受給が例外的に認められていたのは、国民年金の保険料免除者である者に限られていました。また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者(第1・2・3号)に該当しなくなった場合、iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく中途引き出しもできませんでした。
今回の改正により、令和4年5月から、国民年金被保険者となることができない者で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになりました。
試験対策
これまでより脱退一時金の受け取りがスムーズになったり、従来できなかった場合でも受給できるようになったという改正です。
まとめると、企業型の場合、
・個人資産1.5万円超えでも個人型に移換しなくても受け取れる
個人型の場合は、国民年金被保険者になれない方で、
・通算拠出期間が短いこと
・資産額が少額の方であること
といった一定の要件を満たせば脱退一時金の受け取りが可能になります。
試験対策としては、従来の規定のまま出題し、そこを論点にしてくる可能性があります。
「こういったケースの場合は脱退一時金の受け取りができない」など、条件にフォーカスした問題に対応できるよにしておきましょう。
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