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労働一般の改正職業安定法個人情報

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。

求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、令和4年に職業安定法が改正されました。

今回はその改正の中の一つ「個人情報保護規定の適用」について、改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 個人情報保護規定の適用【職業安定法】

令和4年10月施行

令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

その一つ、個人情報保護規定の適用について解説します。

 改正内容

利用者が納得・安心してサービスを利用できる環境とするため、募集情報等提供事業者を求職者等の個人情報の取扱いに関する規定等の対象とするとともに、個人情報の利用目的を明らかにする義務を創設する

個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります。

求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。

求職者等の個人情報の取扱いに関する規定が、改正前と改正後では「厚生労働省令で定めるところにより目的を明らかにして」が追記されています。

職業紹介事業者等は、求職者等の個人情報を業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより目的を明らかにして収集・保管・使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(赤下線が改正後に追記)

 

 試験対策として

非常に細かいところの改正点ですが、今年の職業安定法ではこういった改正が多々あるので、念のため押さえておきましょう。

義務規定ですが、もちろん対象者は事業者側です。

求職者の個人情報を収集する使用目的などを公式サイト等に掲載しなさいということです。

ただ!改正点ではありませんが、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りでない」とあるので、ここを論点にしたひっかけ問題も注意しましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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