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健康保険法の改正育児休業保険料免除

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の見直しについて解説しています。

 




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 育児休業中における社会保険料の免除要件

2022年10月1日施行

従来、健康保険と厚生年金保険の社会保険料については、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されることになっていました。

今回のこの辺の改正があり、上記に加えて、

その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、

当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除する

ということになりました。

そして、育児休業等の期間が1ヶ月以下である場合は、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとされました。

つまり「標準賞与額に係る保険料は免除されない」ということです。

 

 改正の背景

改正の背景としては、従来は月末時点で育児休業を取得している場合に、当月の保険料が免除される一方で月途中に短期間の育児休業を取得した場合には保険料が免除されなかったことや、賞与に係る保険料について、実際の賞与の支払に応じて保険料が賦課されているにもかかわらず、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料が免除されることから、賞与月に育児休業の取得が多いといった偏りへの対応となります。

育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上の育児休業を取得した場合でも、今回の改正により保険料が免除に、更に賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることになりました。

 

 試験対策として

内容をシンプル化して理解しておきましょう。

“育児休業の開始月と終了する翌日の月が同一、かつ、14日以上の育児休業等日数であれば、当該月の保険料免除”

注意点は「かつ」です。この点は論点にされやすいので、左右両方の条件が必要ということを覚えておきましょう。

今年の令和4年度社労士試験の厚生年金保険法の選択式で、「産前産後休業期間中における保険料の免除」に関する内容が出題されています。

来年の令和5年度試験でも、今回の健康保険法の改正である「育児休業等期間中における保険料の免除」が出題される可能性も十分あります。

数字も絡んでいるため、選択式対策としても覚えておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

 

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