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健康保険厚生年金改正奨学金代理返還金の取り扱い

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法、厚生年金保険法に関わる「標準報酬月額」に関する改正情報です。

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集の「「奨学金代理返還」について、

改正内容や試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 「奨学金代理返還」健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱い

昨年の令和4年9月に厚生労働省から、標準報酬月額に関して「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について公表がありました。

今回の改正は、事業主が「奨学金代理返還」を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関することです。

 改正内容

事業主が「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるかどうかという内容です。

この点についてですが、返還金を支給する方法によって対応が分かれます。

 給与とは別に直接送金する場合

「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して、給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合

当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しません。

 被保険者に支給する場合

事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合

当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当します。

 

※なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当します。

 

 試験対策

過去問でも出題実績が高いように、この事例集はよく試験に出題されるので確認しておいた方が良いでしょう。

返還金が報酬に該当する(しない)ケースとその理由を押さえておきましょう。

・給与とは別に直接送金する場合は返済に充てることが明らかのため報酬に該当しない

・被保険者に支給する場合は返済に充てるかどうか分からないため報酬に該当する

といった内容です。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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