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労働一般の改正職業安定法求人表記

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。

求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、令和4年に職業安定法が改正されました。

今回はその改正の中の一つ、「求人等に関する情報の的確表示」について、改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 求人等に関する情報の的確表示【職業安定法】

令和4年10月施行

令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。

その一つ、求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます。

 改正内容

募集情報等提供事業者が書面、インターネット等の広告等により提供する求人等に関する情報(求人情報、求職者情報、求人企業に関する情報、自社に関する情報、事業の実績に関する情報)について、①正確かつ最新の内容に保つための措置を講じること、②虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならないことを義務付け。求人企業(労働者の募集を行う者)にも同様の義務づけ

まとめると、各事業者に対して、求人等に関する以下の5項目すべての的確な表示が義務付けられます。

・求人情報

・求職者情報

・求人企業に関する情報

・自社に関する情報

・事業の実績に関する情報

そしてこれらの項目について、

◆「正確」「最新」の情報を保つこと

◆ 虚偽の表示や誤解が生じる表記はNG

これらが義務化しました。常識の範囲内ではあるので、一般的に考えて義務化された内容は分かりやすいと思います。

 試験対策として

さすがに、全ての項目を丸々暗記しなくてもOKかと思います。

義務化された5項目と義務された「正確」「最新」「虚偽」というワードを確認しておけば十分かと思います。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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