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健康保険法の改正オンライン資格確認

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

令和5年4月より、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則として義務化されます。

改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 オンライン資格確認の原則義務化

令和5年4月より、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則として義務化されます。

ただし、一部の保険医療機関等では義務化の経過措置があります。

オンライン資格確認の仕組みが普及することによるマイナンバーカード受診で、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療が可能となるのが目的ですが、果たして…(^^;

以下、厚生労働省より公表された内容です。

「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)において、「オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023 年4月から導入を原則として義務付ける」こととされたことを踏まえ、療担規則及び薬担規則を以下のとおり改正する。

・保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格の確認に際し、患者から求めがあった場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認によって当該確認を行わなければならないこととする。

書面による請求を行っている保険医療機関及び保険薬局等は措置の対象外とする。

・保険医療機関及び保険薬局は、患者から求めがあった場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする

 

 試験対策として

試験対策として、公表された内容を少しまとめますと、

・マイナンバーを健康保険証として使用する、話題の関連

・R5 4月から原則としてオンライン資格確認を義務付け

・患者から求めがあった場合は対応できるようにしておく

・書面請求を行っているところは対象外

現時点で「原則、義務化」というのがポイントかと思います。

原則、義務化というのは患者から求めがあった場合が含まれることから、という感じでしょうか。

NEWSでもマイナンバー関連の話題が尽きませんが、こういったものは一般常識科目としても問われる可能性があるので、押さえておきましょう。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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