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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。
労働施策総合推進法の改正があり、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする例外措置が延長されました。
改正の内容、試験対策を解説しています。
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就職氷河期世代の募集・採用の特例期限延長【労働施策総合推進法】
令和5年4月1日施行
今回の改正は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」に記載されているものです。
改正概要
就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を、年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外とする暫定措置について、令和7年3月31日まで延長
令和4年度に当該暫定措置の対象となっている 35 歳から 54 歳までに到達する者について、引き続き支援する観点から、当該暫定措置の対象範囲を「昭和 43 年4月2日から昭和 63 年4月1日までの間に生まれた者」とする
改正の趣旨について
現在、令和5年3月31日までの暫定措置として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者(不安定就労者・無業者)の雇用を促進するために、労働者の募集及び採用に係る年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を可能としています。
政府としては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」において、令和5年度からの2年間を「第2ステージ」として位置付けて就職氷河期世代への支援を引き続き講じていくこととしていることから、この暫定措置の延長を決定しました。
試験対策として
この改正は、これまでの特例が延長されたという改正内容です。ポイントとしては、
● この時限措置が、就職氷河期世代支援に係る政府方針に合わせて、令和6年度末(令和7年3月31日)まで2年延長
● 例外措置対象者について、35歳~54歳となる者を取りこぼすこと無く引き続き支援するため「昭和43年4月2日~昭和63年4月1日生まれの者」を対象に
何がどう変わったのかを確認しておきます。
(出典:厚生労働省)
キーワードとして、
・就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者
・令和7年3月31日まで延長
・対象年齢が昭和43年4月2日~昭和63年4月1日生まれの者
労一は意外なところが狙われる可能性があるので、完全に暗記しなくても大まかな概要はつかんでおきましょう。
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