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労災保険法の改正職業性疾病

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働者災害補償保険法(労災保険法)の改正情報です。

職業性疾病の見直しについて、改正内容、試験対策について解説しています。

 




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 自動変更対象額の改定

 改正概要

職業性疾病のうち「長期間にわたる長時間の業務~疾病」の内容(対象疾病)が見直されました。

※職業性疾病とは、労働条件や環境など職業上の業務に起因する病気のことです。 (労働基準法では「業務上疾病」など)労働災害として認定される職業病の治療費は、全額労働保険が負担することになります

 改正前と後の違い

長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病

上記の赤色下線部分が改正点です。

改正前までこの部分は、「若しくは解離性大動脈瘤」でしたが、「重篤な心不全若しくは大動脈解離」に改正されています。

 試験対策

試験対策については、かなり細かい部分ですので事細かに暗記する必要は無いでしょう。

労災保険法においては、「解離性大動脈瘤」や「大動脈解離」といった専門的用語を論点にして空欄にすることはさすがに無いと思いますので、大まかな違いを読んでおけば十分かと思います。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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