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厚生年金改正在職老齢年金の支給停止調整額

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

厚生年金保険法の改正情報です。令和元年度以来、在職老齢年金の支給停止調整額が47万円から48万円に改定されました。

ここでは改正内容・試験対策について解説しています。

 




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 在職老齢年金の支給停止調整額が48万円に

今年1月に厚生労働省から令和5年度の年金額改定が公表されました。

令和5年度の年金額は3年ぶりに引き上げです。新規裁定者(67歳以下の方)は前年から2.2%、既裁定者(68歳以上の方)も前年から1.9%の引き上げとなりました。

そして在職老齢年金の支給調整の基準となる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和4年度の47万円から、令和5年度は48万円に引き上げられました。

 

 支給停止調整額について

支給停止調整額というのは、もともと現役男子厚生年金被保険者の平均月収を基準にしていました。

そのため、名目賃金(名目賃金変動率)の変動に応じて改定が行われます。

具体的には、法定額の48万円に平成17年度以降の各年度の名目賃金変動率を乗じて得た額が1万円単位で変動した場合に改定が行われます。

支給停止調整額は令和元年度に46万円から47万円に改定されましたが、それ以来の改定となります。

 

 試験対策

試験対策として、在職老齢年金の支給停止調整額については、社労士試験でもよく出題されるところです。

覚えやすい数字なので、支給停止調整額は48万円!としっかりと覚えておきましょう。

また、念のため令和元年度以来の改定であること、47万円から48万円に改定されたという点も押さえておきましょう。

 

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