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労働安全衛生法照明の基準

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生法通の「照明の基準(ルクス)」について改正があります。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 照明の基準

施行期日:令和4年12月1日

実はこの改正内容は昨年度にも当サイトで公開・解説していたのですが、施行日が令和4年12月1日で第55回社労士試験より対象になるため再度解説しておきます。※昨年公開したのは照度基準に加えて便所設置基準、救急用具の解説でした。

 照度の基準

事務室の作業面の照度基準について改正があります。

事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、

一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、

付随的な事務作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上になりました。

 

改正前、事務所則第10条第1項おいて、事業者は室の作業面の照度を以下の作業の区分に応じて、同表の基準に適合させなければならない旨規定されています。

精密な作業  :300ルクス以上
以上普通の作業:150ルクス以上
粗な作業   :70ルクス以上

改正後は作業区分と及びルクス分類が以下の通りになります。

一般的な事務作業:300ルクス以上

付随的な事務作業:150ルクス以上

 

 試験対策

試験対策としては、作業区分が変わったこと、ルクスが300と150の2つになった事がポイントです。

かなり細かい数値の改正ですが、覚えやすい数字なので念のためチェックしておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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