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雇用保険法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

雇用保険法の改正情報です。

令和4年8月1日から基本手当日額の下限額が変更になります。

ここでは改正内容、試験対策について解説しています。

 




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 基本手当日額(最低額)の改定

令和4年8月1日施行

令和4年8月1日から基本手当日額(下限額)は2,125円です。

 

 基本手当日額とは

基本手当日額とは、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額です。

給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更することになっています。

令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11上昇したことに伴い、基本手当日額の最低額の引上げがありました。

 

 計算式と前年比較

令和4年8月1日以降の基本手当日額の最低額は、最低賃金日額に基本手当の給付率80%を乗じて計算します。

計算式:930円(令和4年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,125 円

令和4年8月1日から基本手当日額の下限額は2,125円です(前+64円)

前年が2,061円だったので、+64円の改定となります。

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,125円になります。

 

 試験対策として

比較的覚えやすい数字で、出題実績もあるので暗記しておくのが得策かと思います。

また、前年との比較も確認しておきましょう。

基本手当日額は毎年度の平均給与額の変動に応じて変更するものなので、一般常識科目でも問われる可能性があります。

昨年より上昇したという点もチェックです。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ