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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
雇用保険受給期間について、事業開始等による受給期間の特例が設けられました。
ここでは改正内容、試験対策について解説しています。
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事業開始等による受給期間の特例
令和4年7月1日施行
改正内容【特例内容】
離職後に事業を開始“等”をした方は、雇用保険受給期間の特例を申請することができます。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として「離職日の翌日から1年以内」となっていますが、
令和4年7月1日より、事業の開始等をした方は、事業を行っている期間は最大3年間受給期間に算入しないという特例が新設されました。
これにより、事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になりました。
特例申請の要件
この特例の要件として、以下の5つの要件をすべて満たす事業であることが必要です。
① 事業の実施期間が30日以上であること
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」(※これらを事業の開始等という)のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと
※次のいずれかの場合は④に該当します
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること
⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます
具体的な対象者
「事業の開始”等”」とありますが、具体的には以下の方が対象となります。
離職日の翌日以降に…
・事業を開始した方
・事業に専念し始めた方
・事業の準備に専念し始めた方
完全に事業を始めた方でなくても、準備し始めた方でも対象になります。
申請期間
「事業の開始等」の日の翌月から2ヶ月以内
対象期間
本来の受給期間(1年間)+起業等から休廃業までの期間(最長3年間)
尚、申請は公共職業安定所です。
注意点
注意事項として、開始期間があります。
今回の特例の対象は、令和4年7月1日以降に「事業の開始等」をした場合が対象となります。
試験対策として
雇用保険らしい改正事項です。
雇用保険法では数字に関する出題が少なくありませんので、選択式対策として押さえておく必要があります。
ただ、比較的覚えやすい数字で、大体「3」が絡んでいます。
最長3年間
30日以上
30日を経過する日
念のため、事業の開始等の3パターンも知っておきましょう。
事業を「開始」「専念」「準備」の3つです。
そして支給要件は問われやすいので、5つありますが1つ1つ確認しておきましょう。
①事業は30日以上
②事業の開始等から起算して30日経過…
③その事業で就業手当・再就職手当を受けていない
④自立できない事業でない
⑤離職日の翌日以後に開始した事業
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