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健康保険法の適用期間要件変更の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件(2ヶ月以内の雇用・短時間労働者)の取扱いが変更になります。

改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 被保険者の適用要件(2ヶ月以内の雇用・短時間労働者)

令和4年10月1日施行

今回の改正は大きく2つに分けられます。

 ① 雇用期間が2ヶ月以内の場合の適用要件

これまでは、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用除外となっていましたが、

令和4年10月より当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合(次のいずれかに該当する場合)は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険の加入となります。

● 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

● 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

※10/1からの2ヶ月契約でも、契約書に更新条項があれば10/1から被保険者になる

 

 ② 短時間労働者の勤務期間要件

短時間労働者の勤務期間要件が、一般の被保険者と同様になります。

令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の「勤務期間1年以上」の要件が廃止となります。

これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、上記で解説したような雇用期間の見込みが2ヶ月超の場合などは適用対象となります。

 

 試験対策として

今回の改正点は大きく2つに分けられますが、関連性のあるものですのでまとめてチェックしておきましょう。

ややこしい数字などの改正では無いので、大まかな概要を確認しておけばOKかと思います。

まず、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合ですが、ポイントとしては「これまでは適用除外だったのが、要件を満たせばで加入できる」という改正です。

その要件が「就業規則で契約更新が明記されている」場合や「実績」の場合があります。

そして短時間労働者の改正ですが、社会保険の適用要件としてはそもそも以下の4つがありました。

① 週労働時間20時間以上

② 月額賃金8.8万円以上

③ 勤務期間1年以上見込み⇒令和4年10月から廃止

④ 学生は適用除外

この内、③の「勤務期間1年以上」の要件が廃止したことによって、短時間労働者の勤務期間要件も一般の被保険者と同様になります。

これが2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合と同様の扱いになります。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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