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(出典:厚生労働省)
【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
ここでは育児休業給付における「出生時育児休業給付金の創設」について解説しています。
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出生時育児休業給付金の創設
2022年10月1日施行
雇用保険法における新たな給付が新設されました。
雇用保険の給付である育児休業給付は「育児休業給付金」となっていましたが、新たな給付、「出生時育児休業給付金」が創設されました。
育児休業給付金は、被保険者が育児休業をする場合に、所定要件を満たしたときに支給される制度です。
具体的には、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる出生時育児休業(産後パパ育休制度)制度が創設され、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受給されます。
改正の背景
今回創設された出生時育児休業給付金も同様に、育児休業する場合に支給される制度ですが、育児休業について、子の出生直後の時期に従来の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みが設けられたことにより、その休業の際に支給されるのがこの出生時育児休業給付金です。
支給要件
● 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
● 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
● 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること(28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります)
※期間を定めて雇用される方の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
支給額
休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
申請期間
出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで(2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請)
試験対策として
育児休業給付金とは別の給付になりますので、例えば出生時育児休業をし、出生時育児休業給付金の支給を受けた後、子が1歳になるまでに育児休業をすると、その休業について育児休業給付金の支給を受けることができます。育児休業給付金とごちゃごちゃにならないようにしましょう。
・1歳までに育児休業をすると育児休業給付金
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得すると出生時育児休業給付金
また、雇用保険法は数字問題も目立つので、新たに新設された制度もある程度細かく見ておく必要があります。
制度の概要はもちろんですが、キーワードと数字も把握しておきます。
「出生時育児休業(産後パパ育休制度)制度」
「出生時育児休業給付金」
「子の出生後8週間以内に4週間まで取得」
支給要件では、「2年間 11日以上 12か月 最大10日」など
支給額では、67%など
申請期間では、2ヶ月後の月末など、具体的な数字は試験直前で暗記しますが、今のうちにある程度の数字はチェックしておきましょう。
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