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健康保険法の改正特別の料金

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 “特別の料金”の見直し

令和4年10月1日施行

 改正内容

今回改正となった背景には、一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。

国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に「特別の料金」が必要になります。

この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに「特別の料金」の額が引き上げられます( ゚Д゚)!!紹介状、もらった方が良いかもですね…

※ただし対象病院に対しての保険給付から一定額を差し引くこととしています

 「特別の料金」の対象となる病院

● 特定機能病院

● 一般病床200床以上の地域医療支援病院

● 一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関

 

 「特別の料金」の対象となる患者

● 初診:他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者

● 再診:病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者

 

 「特別の料金」

【初診】
医科5,000円 ⇒ 7,000円に引き上げ
・歯科3,000円 ⇒ 5,000円に引き上げ

【再診】
・医科2,500円 ⇒ 3,000円に引き上げ
・歯科1,500円 ⇒ 1,900円に引き上げ

 

 補足

試験対策上、ここまで覚える必要は無いかもしれませんが…解説しておきます。

【特定機能病院とは】
高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院(大学病院等)

【地域医療支援病院とは】
救急医療や紹介患者に対する医療の提供等を行い「かかりつけ医」等への支援を通じて地域医療の確保を図る病院

【紹介受診重点医療機関とは】
医療法に基づき令和4年度から行われる外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において協議を行い、紹介患者への外来を基本とする医療機関として都道府県が公表した病院

【緊急で受診する場合はどうなる?
救急の患者等については、医療機関は「特別の料金」を求めてはならないことしています。また、自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者等については、医療機関が「特別の料金」を求めなくてもよいこととしています。

 

 試験対策として

試験対策としては、特別の料金の対象となる「病院」「患者」「金額」この3点は押さえておきましょう。

対象病院は、「特定機能」「地域医療支援」「紹介受診重点」一言一句覚えなくても、大体の名称を覚えておけばOKかと思います。ただ、200床以上という数字は覚えておきましょう。

対象患者は、初診が「紹介状なしの者」 再診は「他の医療機関への紹介状を交付されたが当院を受診する者」です。

そして金額は要注意です。比較的覚えやすい数字ですので、選択式で抜かれる可能性もあります。更に医科と歯科で分かれているのも厄介…こういった数字の場合は、初診医科⇒初診歯科⇒再診医科⇒再診歯科の順で、

7000 ⇒ 5000 ⇒ 3000 ⇒ 1900

最初は7なので、奇数で額が下がっていきます。1900だけは覚えるしかありません。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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