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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
公共職業安定所長が受講を支持する公共職業訓練等の対象に、「求職者支援訓練」が追加されました。
ここでは改正内容、試験対策について解説しています。
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公共職業安定所長の受講指示の対象に求職者支援訓練を追加
令和4年7月1日施行
改正内容
令和4年7月1日より、雇用保険の受給資格者に対して、公共職業安定所長が受講を支持する公共職業訓練等の対象に、「求職者支援訓練」が追加されました。
これにより、雇用保険の受給資格者(基本手当受給資格者)が求職者支援訓練を受講する場合についても、訓練実施期間中に訓練延長給付及び技能習得手当を受給することができるようになりました。
試験対策としてはここまで知っておけばOKかと思いますが、念のため以下補足です。
受講指示を受けるためにはいくつか要件があり、受講指示後は速やかに訓練実施機関の長の証明を受けた「公共職業訓練等受講届・通所届」を管轄公共職業安定所長に提出する必要があります。
受講指示後は、1か月に1回失業の認定を受けることになります。※4週間に1回ではない
試験対策として
この改正については誰に対して行われるものなのかを確認しておきましょう。※雇用保険の受給資格者(基本手当受給資格者)に対して
追加された用語もチェック、「求職者支援訓練」はマストです。
最後にこの改正によって受給できるもの「訓練延長給付」「技能習得手当」も押さえておきましょう。
受講指示の要件は細かくチェックする必要は無いと思いますが、雇用保険法では数字問題も少なくないので、1ヶ月に1回の失業認定、これは覚えておいても良いかと思います。
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