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見事、社労士試験に合格して実務に励む!!と思いきや…
実は社会保険労務士として働くには資格を取っただけではできません。
「実務経験が2年以上ある・ない」で合格後の流れが大きく変わります。
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社労士試験合格後の流れ
上記の図に沿って解説していきます。
まず、そもそもなのですが…
社会保険労務士として仕事をするには、全国社会保険労務士連合会への登録が必要です。
なので、まず行うべきことは「登録」です。
で、この登録なのですが、試験に合格したからと言って登録できるわけではなく…
「実務経験2年以上」という条件があります。
企業などで労務経験がある場合は大丈夫ですが、未経験の方もいるので、これに該当する方も多いです。
そこで、合格したけど2年以上の実務経験が無い場合は、事務指定講習を受講するのがオススメです。
ちなみに正式名称は「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」ですが、長いので”事務指定講習”と呼びます。
資格を取ってから2年の業務を積む方法もありますが、お金を払ったらこの経験を買うことができるので、ほとんどの方がこの事務指定講習を受けています。
※経験をお金で買うってなんか変ですけどね…
事務指定講習を受けることで、社会保険労務士名簿へ登録ができるというわけです。
事務指定講習は、毎年合格発表が終わった11月~12月初旬に受付を行っています。
合格者のみ案内が送られてきますので、希望の場合は申し込みをしましょう。
事務指定講習の概要
受講申込期間 | 合格発表後の11月~12月初旬 |
費用 | 70,000円 |
受講地域 | ・東京・愛知・大阪・福岡 |
受講対象者 | ・社会保険労務士試験の合格者 |
講習科目 | ・労働基準法及び労働安全衛生法 |
講習内容 | ・通信指導過程 |
通信指導過程期間 | 2月~5月末 |
修了認定 | 通信指導過程及び、面接指導過程の所定の要件を全て満たし、修了したと認められる者 |
全国社会保険労務士連合会への登録申請
実務経験が2年、もしくは事務指定講習の過程を完了したら、ようやく全国社会保険労務士連合会への登録ができます。
登録は、全国の各都道府県にある社会保険労務士会で登録します。
登録に必要な書類
登録に必要な書類は、全部で6種類です。
1. 社会保険労務士登録申請書
2. 社会保険労務士試験合格証書の写し
3. 従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し
4. 住民票1通
※3ヶ月以内に発行したもの※原本添付
5. 顔写真1枚
※縦3㎝横2.5㎝ 背景無地 無帽 白黒でもOK 裏に氏名記入
6.戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通
※3ヶ月以内に発行したもの
※合格証書や従事期間証明書or事務指定講習修了証の氏名と異なる場合のみ必要
登録に必要な費用
・登録免許税 30,000円
・手数料 30,000円
・その他(社会保険労務士会への入会金や年会費が必要で、各社労士会によって異なる)
※心の声「た…高い…」
登録申請書の提出先
開業の場合
社労士法人の社員も含みます。
開業する場合は、開業する事務所の所在地のある社会保険労務士会で行います。
勤務の場合
勤務の場合は、勤務先となる事業所の所在地のある社会保険労務士会で行います。
これで登録が完了すれば、ようやく社会保険労務士として業務・開業できるというわけです。
ざっと解説してきましたので、詳しい情報は社労士連合会の公式サイトも確認してみてください。
以上、社労士試験合格からの流れでした。
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