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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
希望者は受給資格決定時にマイナンバーカードを提示することで受給資格者証等の提出が不要になりました。
ここでは改正内容、試験対策について解説しています。
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マイナンバーカードによる失業認定等の取扱い
令和4年10月1日施行
改正内容
これまで失業認定等の際は、受給資格決定時に提出してもらった顔写真を貼付した「雇用保険受給資格者証」等で本人確認や処理結果の通知を行ってきましたが、
令和4年10月1日以降に受給資格決定を行う場合は、本人の希望により、マイナンバーカードを提示することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の提出が不要になります。
ちなみに改正の背景としては、ペーパーレス化が挙げられています。
※各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続の都度本人に渡す
※マイナンバーカード非保持者やこれに希望しない場合は従来通りの手続き
対象となる受給資格者証
雇用保険における手続きの中で、マイナンバー提示で受給資格者証等の提出が不要になるものは以下の4つです。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険高年齢受給資格者証
・雇用保険特例受給資格者証
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
【参考】手続きの流れ
基本手当受給手続きの場合を例に流れを説明すると、
①まず、マイナンバーによる失業認定を受ける際に、受給資格決定時にマイナンバーを提示して離職票等の必要書類をハローワークに提出します。顔写真も不要
②雇用保険説明会時に、受給資格通知を本人に交付
③失業認定時に、マイナンバー提示の上、失業認定申告書をハローワークに提出すると、処理結果が本人に交付される
ペーパーレス目的もあるが事務処理手続きの簡素化もあるでしょうね。
試験対策として
この改正における試験対策のポイントは、まず強制的ではないことです。
本人の希望によりなので、従来通りでも手続きができまる。※現時点では
あとはマイナンバー提示で「受給資格者証等」の提出が不要になるということ、
離職票や失業認定申告書などの提出が不要になるわけではないので注意が必要です。
ここを置き換えて出題してくる可能性も考えられますので、細かいところまで覚えなくても、基本的な改正内容をきちんと押さえておきましょう。
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