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国民年金法の改正国民年金保険料の免除申請

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

国民年金法の改正情報です。

国民年金保険料の免除申請に関する改正について、改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 保険料免除の申請

失業又は事業の休廃止(失業等)を理由とする国民年金保険料免除等の申請については、離職票など失業等を確認することができる書類(離職票等)の添付を申請の都度求めています。

これについて改正がありました。

申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し、保険料免除等の申請(保険料全額免除、保険料一部免除、学生納付特例、納付猶予の申請)したことがある場合は、当該離職票等の添付が不要になる改正が行われました。

 

 試験対策として

社労士試験の対策として、

「過去に同じ離職票(等)を添付して国民年金保険料の免除申請をした経験がある方は離職票の添付が不要になる」

この点を押さえておくのと、どういった事由の場合が不要になるのか、も論点にされる可能性があります。

この場合は、失業又は事業の休廃止(失業等)が対象になります。

ここを入れ替えて出題する事もあり得るので、事由まで覚えておきましょう。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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