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健康保険厚生年金保険法特定適用事業所規模要件

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法と厚生年金保険法の共通の規定である「特定適用事業所」について改正があります。

一般常識科目にも関係する規定ですので必ずチェックしておきましょう。

 




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 特定適用事業所の規模要件の改正

2022年10月1日施行

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所のことをいいます。

この事業所の労働者は、パートやアルバイト等の名称を問わず、一定の要件に該当する場合は社会保険の加入義務が生じます。

 特定適用事業所の規模要件の変更

この特定適用事業所について、規模要件が改正となりました

これまでは、特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所であったのが、令和4年10月1日以降は、当該総数が常時100人を超える適用事業所となりました。

また、特定適用事業所等に勤務する短時間労働者に、健康保険・厚生年金保険を適用する要件のうち、勤務期間1年以上見込みの要件が撤廃されました。

特定適用事業所の企業規模要件を、100人超規模に引き下げることで適用範囲を拡大させる目的もあります。

 白書対策としても

令和4年版厚生労働白書では「2020年改正法において短時間労働者に対する被用者保険の適用について、2022年10月に100人超規模、2024年10月に50人超規模の企業まで適用範囲を拡大することを盛り込んだ」
という記載があります。今後も改正される可能性がある箇所です。

 試験対策

法改正は択一式試験で出題率が高い分野です。

特定適用事業所の規定は、健康保険法と厚生年金保険法のどちらも同一の内容となっており、両方からの出題も有り得ます。

更に!先ほど言いましたように厚生労働白書でも記載があるため、社会保険に関する一般常識からも出題される可能性もあります。

つまり、3科目が関係している規定が改正されたため、いずれかの科目で出題される可能性が高いと言えるでしょう。

とはいえ、改正内容としては分かりやすいです。ポイントとしては、

■ 特定適用事業所

■ 500人超えから100人超えに拡大

■ 短時間労働者の勤続1年以上見込み要件撤廃

500人から100人に減少して縮小されたのではなく、適用範囲が拡大したという点を間違えないように…

この改正は必ず押さえておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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