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リスクアセスメント労働安全衛生法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

令和4年5月31日に化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の改正・一部施行について公表しました。

今回は「リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存」の改正について解説します。

 




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 リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存

令和5年4月1日施行

厚生労働省は昨年5/31に化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の改正・一部施行について公表しました。

その中の「リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化」にある記録の作成・保存について改正がありました。

 

 改正内容

リスクアセスメントの結果及び当該結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等について、記録を作成し、次のリスクアセスメントを行うまでの期間(次のリスクアセスメントが3年以内に実施される場合は3年間)保存するとともに、関係労働者に周知させなければならないこととする。

 リスクアセスメントとは?

そもそも、リスクアセスメントという言葉を初めて聞いた方も多いでしょう。

リスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法のことです。

もっと簡単に言うと、作業者などの安全を確保し、危害を可能な限り低減するための安全確認方法のことです。

一般にリスクアセスメントでは下記の手順で安全を確認しますが、こちらは覚える必要は無いと思います(^^;

参考までに…

 

今回の改正では、この安全確認(リスクアセスメント)に結果と、それに対する措置の内容を、関係労働者に周知し、記録作成、保存3年を義務付けたものになります。

 

 試験対策

今年度は労働安全衛生法の細かい改正が多いですが、数字が絡んでいるので念のため押さえておきましょう。

社労士試験の対策上、この改正でのポイントは、

・リスクアセスメント

・周知と記録

・3年間保存

・義務

このあたりです。

特に「~させなければならないこととする。」という義務規定ですので、このあたりは要チェックです。

あとは数字ですが、こちらは覚えやすい「3年保存」、そのまま覚えておきましょう。

かなり細かい部分の改正になるので、詳しく覚える必要は無いと思いますが、頭の隅に入れておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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