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健康保険法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

健康保険法の改正情報です。

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されますが、その支給額について、令和5年4月より42万円から50万円に引き上げられました。

改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 出産育児一時金の引上げ

令和5年4月1日施行

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)」が公布され、この改正により令和5年4月1日から、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)が引き上げられます。

出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げ

※妊娠週数が22週に達していないなど産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げ

※出産育児一時金等の支給額については、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実施するため、政令において規定しているが、今般、当該支給額を引き上げることとし、関係政令について所要の改正を行う。

産科医療補償制度の加算対象となる出産において、改正前と改正後では以下のように変わります。

【改正前】

40万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=42万円

【改正後】

48万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=50万円

後期高齢者医療制度が費用の一部を支援する仕組みを導入し、増額分の財源に充てます。

 

 試験対策として

出産育児一時金については、社労士試験で過去に何度も出題されている箇所です。ですので、必ずこの改正内容については覚えておきましょう。

試験対策としては、改正前と改正後でどれくらい変わったか、まで押さえておきます。

改正前では「40.8万円+1.2万円=42万円」でしたが、改正後は「48.8万円+1.2万円=50万円」となります。

覚えやすい数字である42万⇒50万はそのまま覚えておきましょう。

また、もう少し細かく言うと、1.2万円加算は変更なしで、40.8万と48.8万が変更になります。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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