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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。
求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、令和4年に職業安定法が改正されました。
今回はその改正の中の一つ、「特定募集情報等提供事業者の届出」について、改正の内容、試験対策を解説しています。
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特定募集情報等提供事業者の届出【職業安定法】
令和4年10月施行
令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。
その一つ、特定募集情報等提供事業者の届出が義務付けられます。
改正内容
求職者に関する情報を収集している募集情報等提供事業者に対して届出を義務づけ
特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報※を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制が導入されます。
また、年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告する必要があります。(事業概況報告書)
※補足 具体的には、事業者の名称、所在地、電話番号等について、あらかじめ届出(原則は厚生労働省本省へ電子申請)
試験対策として
試験対策としては、
・対象者:特定募集情報等提供事業者
・届出が義務
・年1回
この3点を押さえておきましょう。
特定募集情報等提供事業者というワードは選択式でも抜かれる可能性があるのでチェックしておきましょう。
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