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労働安全衛生法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

令和4年5月31日に「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、労働安全衛生規則などの一部が改正されました。

前回「SDS」についての改正内容を解説しましたが、それに付随するような形で製造物質等の保管に関する強化関連でも改正があったので簡単に解説しておきます。

 




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 情報伝達の強化【製造許可物質又はラベル表示対象物を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化】

令和5年4月1日施行

 改正内容と試験対策

法第33条の2関係 ア

製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示が義務付けられました。

※抜粋 対象物を保管することを目的として容器に入れ、又は包装し、保管する場合に適用されるものであり、保管を行う者と保管された対象物を取り扱う者が異なる場合の危険有害性の情報伝達が主たる目的であるため、対象物の取扱い作業中に一時的に小分けした際の容器や、作業場所に運ぶために移し替えた容器にまで適用されるものではないこと。また、譲渡提供者がラベル表示を行っている物について、既にラベル表示がされた容器等で保管する場合には、改めて表示を求める趣旨ではないこと

なにやら細かい改正内容ですが、簡単に説明すると、

危険性・有害性のある物質を容器に小分けする際でも、表示しておきなさい。ということです。

かなり細かい部分の改正になるので、詳しく覚える必要は無いと思いますが、頭の隅に入れておきましょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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