本記事はプロモーションを含みます

第54回社労士試験最新の法改正まとめ

2022.8.5更新
※徴収法 特例基準割合
改正情報追加

令和4年度(第54回)社労士試験の法改正として、今年度から加わった最新の主要な法改正情報についてまとめています。

科目別に概要を紹介していますので、詳しい内容は別途記事を参照ください。

改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ

試験まで随時更新していきます。

白書統計の最新情報についてはこちらでまとめています。
令和4年度(第54回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

過去の改正事項も出題率が高いです
令和3年度 法改正まとめ

 

 




スポンサーリンク


 いつまでの法改正が対象?

令和4年度(第54回)社労士試験の対象となる法改正は令和4年4月15日(金)時点で施行されているものです。

同日後に施行される改正は、令和4年度の社労士試験の対象にはなりませんので注意しておきましょう。

 

 労働保険科目

 労働基準法の改正

 未成年者の定義変更

令和4年4月1日から成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げとなります。労働基準法でも「未成年者の労働契約解除権の規定」がありますが、労働契約解除権が喪失することに対して反対意見があるため今後何等かの措置が講じられる可能性があります。

こちらで詳しく

 労働基準法コンメンタール

令和4年1月に”令和3年版”が出版されました。法改正ではありませんが改訂版は平成22年版以来のことで、「高度プロフェッショナル制度に関すること」が前回記載が無かったため要チェックです。

こちらで詳しく

 

 労働安全衛生法の改正

 照度基準・便所設置基準・救急用具

令和3年7月「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要」が公表され、その中で照度の区分や基準(一般的な事務作業:300ルクス以上や付随的な事務作業:150ルクス以上)・便所設置の基準・救急用具に関する改正があります。

こちらで詳しく

 事務所における室の気温の基準の見直し

“事業者が空気調和設備を設けている場合の、室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること”(※改正前は17度以上28度以下)努力義務は継続

こちらで詳しく

 本人同意に係る改正

医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、第三者提供に係る本人の同意が不要となりました。

こちらで詳しく

 

 労災保険法の改正

 特別加入の対象事業・特定作業追加

令和3年9月1日より労災保険の特別加入者について「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者」が追加、令和4年4月1日より「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」が追加さました。

こちらで詳しく

 脳・心臓疾患の労災認定基準の見直し

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。「労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化」「労働時間以外の負荷要因を見直し」「業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化」「対象疾病”重篤な心不全”追加」

こちらで詳しく

 年金担保貸付制度が終了

年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行う制度である「年金担保貸付制度」の新規申込受付が、令和4年3月31日で終了する

こちらで詳しく

 介護(補償)等給付の最低保障額の改定

令和3年度に改定された最低賃金の全国加重平均に基づき、介護(補償)等給付の最低保障額が見直されました。常時介護を要する者は月額75,290円、随時介護を要する者は月額37,600円です。介護職員の平均基本給を参考にしている最高限度額に変更はなし。

こちらで詳しく

 遺族(補償)等年金の年金証書等の返納廃止

年金証書等の返納に係る手続については所有者による自己廃棄で代替可能とすることとしているため、今般、亡失後に発見した年金証書及び年金受給権消滅後の年金証書については、遅滞なく廃棄することになりました。

こちらで詳しく

 労災就学援護費の支給対象が拡大

海上技術学校等において実施される教育訓練等は公共職業訓練に準じた性質を持つと考えられることを踏まえ、公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育訓練等として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者についても労災就学援護費の支給の対象となります。(高校相当:月額17,000円 大学相当:月額39,000円)

こちらで詳しく

 年金定期報告の省略

年金定期報告を省略できる場合として、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により「報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき」が加わりました。

こちらで詳しく

 

 雇用保険法の改正

 雇用保険法等の一部を改正する法律案※暫定措置の延長

当法案では令和4年3月31日まで①特定理由離職者を特定受給資格者として基本手当支給する暫定措置 ②特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例 ③地域延長給付 ④教育訓練支援給付金の暫定措置がありますが、更に3年延長し令和7年3月31日までの適用が含まれています。

こちらで詳しく

 賃金日額・基本手当日額の下限額の改定

令和3年8月1日から賃金日額の下限額は2,577円(前+3円)、基本手当日額の下限額は2,061円です(前+2円)

こちらで詳しく

 高年齢被保険者の特例

高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者になることができるもの(雇用保険マルチジョブホルダー制度)

こちらで詳しく

 育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更

従来の支給対象要件に加え、被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が12か月以上ある場合は育児休業給付の支給対象になります。

こちらで詳しく

 雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入

育児休業給付等の国庫負担について、原則の負担割合の10%水準(1/80)とする暫定措置を継続(~令和6年度)、求職者支援制度の国庫負担について、原則の負担割合の10%水準(1/20)から同55%水準へと引上げ(当分の間)

こちらで詳しく

 雇用関係助成金【新設・廃止】

新設された助成金:特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)人材開発支援助成金(人への投資コース)廃止された助成金:中途採用等支援助成金「生涯現役起業支援コース」両立支援等助成金「女性活躍加速化コース」

こちらで詳しく

 新たな能力開発事業が追加

職業能力開発促進法の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うことができるものとしました。

こちらで詳しく

 

 徴収法の改正

 雇用保険料率(2種類あり)

令和4年度雇用保険料率は年度前半(令和4年4月~9月)年度後半(10月~令和5年3月)で率が異なります。前半(一般:9.5/1000 農林水産&清酒:11.5/1000 建設:12.5/1000)後半(一般:13.5/1000 農林水産&清酒:15.5/1000 建設:16.5/1000)

こちらで詳しく

 第2種特別加入保険料率の追加

特別加入の対象になった「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業」の第2種特別加入保険料率(1,000分の3)が設定され、事業又は作業の種類が23種類から24種類に追加されました。

こちらで詳しく

 特例基準割合

延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和4年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年2.4%、納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後は年8.7%となります。※徴収法以外に健康保険法、国民年金、厚生年金保険でも同様の改正点です。

こちらで詳しく

 

 労務管理その他労働に関する一般常識の改正

 雇用環境整備・個別周知、意向確認の義務化【育児・介護休業法】

令和4年4月1日から企業に①育児休業を取得しやすい雇用環境整備(研修や相談窓口の設置等)、②妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(個別面談や書面による情報提供)が義務付けられます。

こちらで詳しく

 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【育児・介護休業法】

有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されました。育児休業も介護休業も「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が廃止となりました。

こちらで詳しく

 くるみん・プラチナくるみん認定基準/新たな認定制度の創設【次世代育成支援対策推進法】

くるみん認定基準改正(男性育児休業等取得率10%以上・育児休業等・育児目的休暇取得率20%以上)プラチナくるみん特例認定基準改正(男性育児休業等取得率30%以上・育児休業等・育児目的休暇取得率50%以上・女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち子の1歳時点在職者割合70%以上)新たな認定制度「トライくるみん」「プラス」創設

こちらで詳しく

 パワハラの雇⽤管理上の措置義務が中小事業主にも適用【労働施策総合推進法】

大企業については令和2年6月1日から義務化されていましたが、パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務が中小事業主について令和4年4⽉1⽇から義務化されます。

こちらで詳しく

 若者雇用促進法に基づく事業主等指針

事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について次の事項が追加■募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理■公平・公正な就職機会の提供■ハラスメント問題への対応■内定辞退等勧奨の防止

こちらで詳しく

 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大【女性活躍推進法】

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。

こちらで詳しく

こちらも参考>第54回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 社会保険科目

 健康保険法の改正

 産科医療補償制度の改正(出産育児一時金の額)

2022年以降の出産に関する補償対象基準と掛金が改正(16,000⇒12,000円)更に出産育児一時金の額(404,000⇒408,000円)が改正されます。

こちらで詳しく

 夫婦共働きの場合の被扶養者認定基準が明確化

夫婦共働きでともに社会保険に加入している場合、子をどちらの扶養に加入させるかという判断基準が次のように明確化されました。・被保険者の年間収入が多いほうの被扶養者・夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者

こちらで詳しく

 傷病手当金の支給期間の通算化

傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。施行は令和4年1月1日なのでm、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

こちらで詳しく

 傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会

健康保険法(船員保険法)の傷病手当金について保険給付の状況確認をスムーズにするために被保険者の同意なしでも保険者が労働基準監督署に労災給付に関して必要な資料提出を求めることができるようになりました。

こちらで詳しく

 任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し

任意継続被保険者の保険料について、健康保険組合の実状に応じた柔軟な制度とするため健康保険組合がその規約で定めた場合には「退職した時の標準報酬月額」を保険料の基礎とすることが可能になりました。

こちらで詳しく

 任意継続被保険者から任意脱退が可能に

任意継続被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から任意継続被保険者からの申請による任意の資格喪失が可能になりました。「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに喪失」が追加

こちらで詳しく

 産科医療補償制度の改定

令和4年1月以降に出生した児より「補償対象基準」については低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して「在胎週数が28週以上であること」が基準となりました。また、掛金は1分娩あたり1万2千円に変更となります。

こちらで詳しく

 健康保険証の本人への直接交付が可能に

これまで事業主経由が義務でしたが保険者が直接被保険者に交付できるようになりました。

こちらで詳しく

 保健事業における健診情報等の活用促進

「全世代対応型の社会保障制度」を構築するためいくつかの改正があり、その中の「生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくり・重症化予防の強化)」について保健事業における健診情報等の活用促進があります。具体的な内容は・労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする・健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする

こちらで詳しく

 延滞金の割合の特例

延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和4年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年2.4%、納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後は年8.7%となります。

こちらで詳しく

 

 国民年金法の改正

 令和4年度 年金額の改定

名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っているため、新規裁定・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率を用いて改定します。(令和4年度の改定率は0.996

こちらで詳しく

 老齢基礎年金の満額

令和4年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は780,900円×0.996=777,776.4円⇒777,800円

こちらで詳しく

 令和4年度の国民年金保険料

令和4年度の国民年金保険料は16,590円です。

こちらで詳しく

 受給開始時期の選択肢が拡大

年金の受給開始年齢が2022年4月より上限年齢が5歳引き上げられ、現在60歳~70歳の間となっているものを60歳~75歳の間に拡大されました。

こちらで詳しく

 老齢年金の繰上げ減額率の引下げ

令和4年4月から選択された受給開始時期にかかわらず、繰上げ受給を選択した場合の繰上げ減額率を0.5%/月から0.4%/月に引き下げることになりました。

こちらで詳しく

 年金手帳から基礎年金番号通知書への切替

新たに国民年金第1~3号被保険者となった者に対する資格取得の通知として、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替えられます。

こちらで詳しく

 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間の変更

20歳前の傷病による障害基礎年金について、毎年受給者本人の前年所得の確認が必要で、前年所得に基づく支給対象期間が「8月分から翌年7月分」⇒「10月分から翌年9月分まで」に変更になりました。

こちらで詳しく

 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額が引き上げ

20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準が10万円引き上げとなりました。・全額停止462.1万円 ⇒ 472.1万円・一部停止360.4万円 ⇒ 370.4万円

こちらで詳しく

 DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断

DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断に当たっての留意事項を定め令和3年10月1日から適用されています。※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき裁判所が行う保護命令に係るDV被害者であること」など全5つのいずれかに該当

こちらで詳しく

 

 厚生年金保険法の改正

 在職定時改定の新設

65歳以上の在職中の年金受給者について、年金額を毎年10月に改定してそれまでに納めた保険料を年金額に反映する制度が新設されました。

こちらで詳しく

 65歳未満の在職老齢年金制度(低在老)の見直し

在職老齢年金制度の支給停止の基準額:28万円 ⇒ 65歳以上の在職老齢年金制度と同じ47万円に引き上げ

こちらで詳しく

 加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の支給停止ルールが見直されました。改正後は配偶者の老齢厚生年金または退職共済年金が全額支給停止されていても、受け取る権利(在職で支給停止など)がある場合は加給年金は支給停止となります。※障害年金については変更なし

こちらで詳しく

 令和4年度の従前額改定率

令和4年度の従前額改定率は、昭和13年4月1日以前に生まれた者については「0.997」昭和13年4月2日以後に生まれた者については「0.995」

こちらで詳しく

 再評価率の改定

令和4年度は名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回るため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(マイナス 0.4%)を用いることになります。

こちらで詳しく

 定額単価

令和4年度の定額単価は1,628 円× 0.996 ≒ 1,621 円となります。

こちらで詳しく

 

 社会保険に関する一般常識の改正

 有効期限が切れた被保険者証等の処分方法【国民健康保険法】

有効期限が切れた国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証等を、自分で破棄することが可能になりました。

こちらで詳しく

 子どもに係る国⺠健康保険料等の均等割額の減額措置【国民健康保険法】

国民健康保険保険料について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を半分に軽減し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設されました。

こちらで詳しく

 後期高齢者医療保険料賦課限度額の見直し【高齢者医療確保法】

後期高齢者医療の保険料には年間保険料に賦課限度額を設けており、医療給付費の伸び等により保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層の負担とのバランス等を考慮し、R4.4.1より限度額が2万円引き上げ(64万円⇒66万円)となりました。

こちらで詳しく

 食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の見直し【介護保険法】

食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日より変更です。

【補足給付の預貯金要件の見直し】年金等収入3段階
・80万まで :単身650万 夫婦1650万
・80~120万:単身550万 夫婦1550万
・120万超  :単身500万 夫婦1500万

【食費の負担限度額の見直し】年金等収入3段階
施設入所者
・80万まで :390円 ⇒ 390円
・80~120万:650円 ⇒ 650円
・120万超  :650円 ⇒ 1,360円

ショートステイ利用者
・80万まで :390円 ⇒ 600円
・80~120万:650円 ⇒ 1,000円
・120万超  :650円 ⇒ 1,300円

【毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変更】
・課税所得 690万円以上:140,100円(世帯)
・課税所得 380万円~690万円未満:93,000円(世帯)

こちらで詳しく

 受給開始時期の拡大【確定拠出年金法】

公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大にあわせて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢も70歳から75歳に引き上げとなり、確定拠出年金における老齢給付金は60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになりました。

こちらで詳しく

 後期高齢者医療制度の保険料※令和4・5年【高齢者医療確保法】

令和4・5年度の被保険者一人当たり平均保険料額は全国平均で月額6,472円の見込みです。令和2・3年度は6,358円でしたので114円(1.8%)増加した結果です。

こちらで詳しく

 日・フィンランド社会保障協定

社会保障に関する日本とフィンランド共和国との協定が令和4年2月1日に効力が生ずることとなりました。派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は原則として派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することになります。両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できます。

こちらで詳しく

 

こちらも参考>第54回社労士試験 最新の白書統計情報まとめ

 

 法改正の対策として

手持ちの基本テキストでは恐らく最新の改正内容がすべて反映されていないので、改正内容を書き加えて修正をしておきましょう。

その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます

法改正・白書統計対策ならフォーサイトがオススメです♪単科で利用できるので、費用を抑えながらも合格に必要な最低限の対策ができます。詳しくは以下公式↓↓

効率良く法改正対策するなら社労士通信講座フォーサイト
詳しい情報は公式へ↓