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労働安全衛生法

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

令和4年5月31日に「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、労働安全衛生規則などの一部が改正されました。

その中の「情報伝達の強化」の規定で、「SDS情報の通知方法の柔軟化」が改正内容に入っています。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 情報伝達の強化【SDS情報の通知方法の柔軟化】

令和4年5月31日施行

 改正内容

法第57条の2第1項及び第2項の規定による通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めた。

 

 SDSとは

情報伝達の面では、SDS(安全データシート)における通知事項の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充などが義務づけられます。

SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語で、化学物質などを譲渡、提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性、取扱いに関する情報を相手方に提供するための文書のことです。

 

 SDS情報の通知方法の柔軟化

これまでSDS情報の通知手段は、

①文書の交付

②相手方が承諾した方法

上記の2通りでしたが、令和4年(2022年)5月31日からは、相手方の承諾を得なくても、通知を容易に確認する方法であれば採用できます。

 令和4年5月31日以降のSDS情報の通知手段

・文書の交付、時期や光ディスクなどの記録媒体

・FAX、電子メール

・通知事項が記載されたホームページアドレス、二次元コードなど

※いずれの場合も相手方の承諾は不要

 

 試験対策として

かなり細かい部分の改正になるので、詳しく覚える必要は無いと思います。

キーワードとして、SDS・相手の承諾なしでもOK・主な通信手段を読んでおけば十分でしょう。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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