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労働安全衛生法の改正

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生法の改正情報です。職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大されました。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大

2023年4月1日施行

第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に、化学物質を取り扱う業種が追加されることに伴い、

これまで対象外だった以下の2業種が追加されます。

・食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く」とあるのは、これらについては以前から職長等に対する安全衛生教育の対象業種となっているため、今回新たに追加されるわけではないため「除く」としています。

つまり、「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」は対象外業務ではなく、元々対象であるという点は注意が必要です。

今回の改正によって全ての食料品製造業が職長等に対する安全衛生教育の対象となります。

職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

 

 試験対策

試験対策としては、

⇒ 何が新しく対象業種になったのかという点、

⇒ うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は元々対象であったという点※表現に注意

⇒ 改正により全ての食料品製造業が職長等に対する安全衛生教育の対象になったという点

この3つは押さえておきましょう。

ただ、細かい語句を一言一句暗記する必要はなく、「食料品製造業」は食品系…~「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」新聞や印刷系…といった感じで、大まかな業種で押さえておけばOKかと思います。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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