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国民年金法改正みなし増額

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

国民年金法の改正情報です。令和2年から年金制度改正法が順次施行され、令和5年にも「70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額」の改定があります。

ここでは改正内容、試験対策について解説しています。

 




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 70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額

令和5年4月1日施行

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

もう少し簡単に説明すること、

繰下げ申出をすることができる方が、70歳到達後に本来受給を選択した(繰下げ申出を行わなかった)場合、裁定請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなす

という改正内容です。

※65歳に達した日後に受給権が発生した者については、受給権発生から5年経過後に本来受給を選択した場合に適用

 対象者

①昭和27年4月2日以降生まれの方

②受給権発生日が平成29年4月1日以降の方

※①又は②に該当しない方が本来受給を選択した場合の取扱いは従来のとおり。

 特例の繰り下げみなし増額が適用されないケース

①繰下げの申出をすることができる方に該当しないとき
・65歳(受給権発生日)時点で他の年金たる給付が発生している場合
・65歳(受給権発生日)から1年以内に他の年金たる給付が発生している場合
・請求者が死亡している場合

② 80歳以降(受給権発生から15年経過後)に本来請求したとき

③ 本来請求の5年前の日以前に他の年金たる給付が発生している場合

 

 試験対策として

社労士試験の対策として、構造を理解しておきましょう。

70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額

(出典:日本年金機構)

・65歳で受給権発生したが繰り下げをするため待機(増額)

・受給権発生から5年経過後に、年金をさかのぼって受け取ることを選択

・請求の5年前の日に繰下げ申出があったものとみなし、増額した年金を5年間分を受給できる

国民年金法は比較的基礎的な部分からの出題が多いですが、念のため対象者の生年月日もチェックしておきましょう。暗記まではしなくても良いかと…

「昭和27年4月2日以降生まれ」「受給権発生日が平成29年4月1日以降」

あとは対象外です。

繰り下げできない方や80歳以降の方の請求は対象外となります。

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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